?不動産Q&A

■質問賃貸編

Q1■民家と事務所とでは借りるのに違いがあるの?

 家を借りるといっても色々な形態があると思います。普通に家賃を払って借りる場合、店舗や事務所として借りる
場合、使用賃借(無料)で借りる場合、今は非常に少なくなりましたが、間借りや下宿として家屋の一部を借りる場合
など、それぞれどのような法律関係になるのでしょうか。教えて下さい。
A.民法では借家の法律関係について、601条から622条まで規定がありますが、民法の規定は借家人の保護をするにはあまりに無力だといえます。そこで賃貸借に関して特別法が制定されることになり、その代表的なものが「借家法」です。

借家法は、建物の賃貸借に適用されます。建物とは、土地に定着し周壁・屋蓋を持ち、住居、事務所、店舗、物の貯蔵、その他の用に供することができ、ある程度の永続性があり、独立の不動産として登記できるものと定義付けられています。借家法の建物もこれと同様に考えられています。ですから判例では、居住用の建物のほか店舗、事務所などの営業用の建物の賃貸借においても、借家法の適用があるものとされています。

しかし、建物であっても無料で建物の使用を認める使用貸借の場合や、選挙期間中だけとか工事が終了するまで建物を一時的に賃貸借する一時使用の賃貸借の場合は、借家法の適用はありません。

また、アパートやビルの一室のように独立した建物に準じる構造と機能を持てば問題ありませんが、下宿のような俗にいう間借りの場合、借家法の適用を否定する判例もあるようですが、通説は適用があり間借り人を保護すべきとの考えが多数を占めているようです。

 

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