?不動産Q&A

■質問賃貸編

Q2.短期間だけ家をかすことはできるの?

 選挙の期間中だけ、「選挙事務所」として使用するので、私が所有する空き家を貸してくれと知人を通じてある立候補者から頼まれています。しかし、近日中に売却しようかと考えていますので、借主に居座られると困るのです。かといって短期間でも家賃収入を稼ぎたいという気持ちもあります。何かいい方法はありませんでしょうか?
A.家屋の明け渡し等には「正当事由」が必要で、一般の賃貸借契約では家主側からの解約がなかなか難しいのも
事実です。しかし、今回のケースは、選挙期間中だけの契約であり、借地借家法の範疇外である「一時使用の賃貸借契約」ということができそうです。普通の借家の場合は、借主がその借家を生活の本拠として永続的に使用するのがほとんどで、法律もこのような借家人を保護してやる必要に迫られます。一方、今回のケースのように数週間だけなど期間を限定して行われる行事のため借りる建物等については、特にそのような借家人を保護してやる必要はなく、当事者間の自由な取り決めにまかせたほうが合理的であるとの考えから、期間がくれば当然に借家人は借家を明け渡さなければならないのです。

一時使用と認められるには、賃貸借期間が短く、期間を限定する相当の理由が必要ですから、今回のケースでは、一時使用の賃貸借契約を借主との間で締結させればいいということになります。

 

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