?不動産Q&A

■質問賃貸編

Q3.期間限定で家を貸すことができるの?

 
私が所有している借家の敷地が、都市計画道路の決定がなされ、2年後には道路用地として買収されることになりました。担当者の説明によると建物も取り壊さなければならないとのことです。借家は現在空き家になっていますので、借家人の募集をしていましたが、2年後に確実に立ち退いてくれるような契約でないと、立退料等を請求されそうですので空き家のままにしておこうかとも思います。しかし、不合理な気もします。2年後に確実に借家を明け渡してもらえるいい方法はありませんでしょうか?
 
A.以前はこのような事情の場合、一時使用の賃貸借として契約する方法しかありませんでした。しかし、その期限が到来した時点で借り主が、一時使用は元々認められないとして裁判に訴えるケースがままあり、その結果家主が早期解決のために立退料を支払ったり、長期間の明け渡し猶予期間を設けたりと貸したことを悔やむケースがありました。その結果空き家が有効利用されないケースが増えてきたのです。

そこで現在の借地借家法は、法令又は契約により一定期間を経過した後に建物を取り壊すことが明らかな場合は、取り壊すまでの期間を契約期間とする賃貸借契約を結べることができるようになりました。

法令とは都市計画法、土地区画整理法、土地収用法等を指し、契約とは地主との間の建物収去等に関する合意や民間の開発に関する合意等を意味します。 契約上注意しなければならないのは、建物を取り壊す理由について、契約書等の書面に明確に記載しなければならないことです。 以上のことに注意していただければ、賃貸借契約されてもご心配されることはないでしょう。

 

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