?不動産Q&A

■質問賃貸編

Q8.近隣に迷惑をかける貸家人に対する解除はできるの?

 10室ほどのアパートを持っていますが、二階の一借家人がしばしば徹夜マージャンをして、隣室の借家人から
家主である私に苦情が寄せられています。借家人に対して契約を解除することができるのですか。
A.アパートのような集団住宅では、互いに隣近所の迷惑にならぬような生活をする心掛けが必要なことは、一戸住宅
の場合よりいっそう大です。このため賃貸借契約条項の中に特約として、たとえば「騒音を発するなど近隣の迷惑となる
ような行為をしてはならない」とか、「動物を飼うことを禁止する」旨のとりきめをする例が多いようです。あなたのアパート
賃貸借契約にこのような特約があるかどうか不明ですが、一応特約があるとして考えていきます。

このような日常生活の仕方に制限を加える約定は、個人の生活の自由を奪うもので場合によっては私生活の侵害ともなりかねませんが、一面人間にとって他人に邪魔されず静かな生活をする権利もあるわけで、この二つは互いに私生活の自由の対立という形で表れてきます。社会生活を営む上で、どの程度の不快さをがまんし合わなければならないかは別問題として、そのような借家人間のトラブルをさけるため、賃貸借契約であらかじめこのような禁止条項をつくり、これを守らせる約束を結ぶことは、それ相当の合理的な理由のあることですから、ある程度私生活の自由を侵すものであっても
一般に有効であると解されています。

 

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