ちなみに刑法187条によると、
1富くじを発売した者は、
二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、
富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
となっており、
要するに海外の宝くじを日本で購入してはいけないんですね。この会社もそれは分かっているようで、「海外にある当社が取引を代行するから大丈夫だ」って書いています。流暢な日本語で(笑)
まぁ確かに海外にある会社なら日本の刑法を適用するのは難しくなります。
でもね・・・・・・・・・・・・
申し込み欄の下のほうをご覧ください。
送った申込書は
オーストラリアから他国を経由して
日本に到着することもあるらしいです(笑)
アンタら・・・・・絶対日本にいるやろ?(笑)
シドニーにいるといいながらフランスから郵便物を送っていることと、
刑法187条に抵触しないことを合理的に説明して欲しいものです(笑)
まぁ、この内容がどうとは言いませんが、
ご利用は計画的に(笑)