甲の運転する自動車と乙の運転する自動車が衝突し、その巻き添えで通行人丙が負傷した。かかる事案を前提に以下の問いに答えよ。
(1)丙は甲及び乙を共同被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したが、その訴訟の第一審で甲に対する請求は認容されたが、乙に対する請求については乙に過失がないことを理由に棄却された。
この場合、甲は丙側に補助参加し、乙に対して控訴することができるか。
(なお、甲は自己の敗訴判決に対して控訴せず、判決が確定したものとする)
(2)丙が甲を被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
これを受けて、甲は乙に対して訴訟告知をしたが、乙は丙側に補助参加の申立をした。
仮に、乙の補助参加が認められたとして、かかる訴訟において、丙の負傷が甲および乙の共同不法行為によるものであることを理由とする甲敗訴の判決が下された場合、後に甲乙間で係属した求償訴訟において、乙は自己に過失がないことを主張することができるか。
1、小問(1)について
(1)甲は補助参加をすることはできるか?
(ア)補助参加とは、係属中の他人間の訴訟について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を勝訴させることによって間接的に自己の利益を守る訴訟形態である。
とすれば、その要件は@係属中の他人間の訴訟であること、およびA訴訟の結果について利害関係を有すること、である(42条)。
(イ) @については、甲と丙は共同被告であるので、他人間の訴訟といえるかが問題となるが、通常共同訴訟においては、共同訴訟人独立の原則が採られ、各自が固有の利益を有するのであるから、他人間の訴訟としてさしつかえない。
(ロ) では、Aについてはどうか。
まず、ここにいう「利害関係」とは単なる事実上の利害関係では足りず、法律上の利害関係を要する。なぜなら、民事訴訟の目的は法律上の紛争の解決だからである。
次に、「訴訟の結果」とはどういう意味か。
この点、訴訟の結果とは、通常、請求に理由があるか否かの判断をいうから、補助参加する者の地位が、判決の主文中の判断より論理的に決定される場合と解するのがよいようにも思える。
しかし、そもそも補助参加の制度とは、被参加人と相手方との訴訟の判決が、将来、第三者の不利に働くおそれがある場合に、その第三者の手続関与を認めて不利な結果を防止する機会を保障する制度である。
とすれば、訴訟の結果を主文中の判断に限る必要はない。訴訟の結果下される理由中の判断も含むと広く解するべきである。
(ハ) 本問においては、@の要件は認められる。
また、判決理由において、乙の無過失が認定されているが、これは後に甲乙間で求償権について争いが生じた場合、乙の過失の認定について甲に事実上の不利益が生じることになる。
よって、甲にはAの参加の利益も認められる。
(ニ) したがって、甲は補助参加をすることができる。
2、では、次に、甲は補助参加人の地位に基づいて控訴をすることができるか。
この点、確かに補助参加人は独自の判断で「上訴の提起・・・その他一切の訴訟行為」をなしえるのが原則である(45条1項)。
補助参加人は主たる当事者とは別個の独自の立場で訴訟に参加する者だからである。これを補助参加人の独立性という。
しかし、法は一方で「被参加人の訴訟行為と抵触」する行為はなしえない旨を定めている(45条2項)。
補助参加人は当事者として独自に請求をたてて参加する者ではないから、その独立性は被参加人の訴訟行為の範囲内で認められるにすぎないのである。これを被参加人の従属性という。
本問において、丙が上訴権を行使したのか、放棄したのか明らかでないが、仮に上訴権を放棄したのなら、甲が控訴することは丙の行為と抵触する行為ということとなるので、許されないと考える。
2、小問(2)について