任意同行とは、被疑者出頭の確保のため、捜査官がその居宅等から警察署等へ同行させることをいう。
被疑者の意思によらない強制処分ではなく、被疑者の同意に基づくもので任意捜査(197条1項)であると解される。
したがって、その程度及び方法において「必要な」限度を超えてはならず、相当かつ合理的なものでなければならない。その意味で手続一般の理念であるデュープロセスの要請(憲31条)が妥当する。
問題は、個々の場合に、任意捜査としての許容限度を超えていないか、特に(宿泊を伴う取調や深夜に至る長時間の取調等)限界を超えて実質的に逮捕に至るものとなっていないかである。
その判断は、個別に検討されるが、同行を求めた時間・場所、同行の方法・態様、同行を求める必要性、同行後の取り調べ時間・方法、監視の状況、被疑者の対応の仕方、逮捕状準備の有無など、諸般の事情を総合して判断すべきである。