令状主義とその例外

 令状とは、逮捕、勾留などの強制処分の裁判書をいう。令状主義とは、このような令状によらなければ刑事上の強制処分が許されないとする原則をいう(憲法33条・35条)。
 令状主義は、人権侵害の危険がある強制処分について、裁判官の事前の判断として令状を要求する主義であり、強制処分に対する司法的抑制の理念に基づく。
 その例外として刑訴法が規定しているものは次の通りである。
1、現行犯逮捕(憲法33条、刑訴法 213 条)緊急逮捕(刑訴法 210条)。
2、逮捕現場での捜索・差押え(憲法35 条、刑訴法 220条、 126条)。
3、裁判所がなす公判廷内における捜索 ・差押え(刑訴法 106条)。
4、裁判所のなす検証(刑訴法 128条)