所持品検査について

 職務質問に伴い所持品検査が行われることも少なくない。凶器の捜検(フリスク)については、銃刀法や警職法2条を根拠に認められるが、その他の証拠物については、現行法上明文の規定がないので、その法的根拠が問題となる。
 この点、条文の不存在を理由にこれを否定する説もあるが、所持品検査は、警職法2条1項の職務質問に必要かつ有効であり、職務質問に付随して行うことができるものと考える。
 したがって、任意処分として、承諾が必要とするのが原則であるが、捜索に至らない程度で強制にわたらない限り、所持品検査の必要性・緊急性・それによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡等を考慮して、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ許されると解すべきである(判例同旨)。