自動車検問とは、警察官が犯罪の予防・検挙のため、進行中の自動車を停止させ、当該自動車の運転者等に対し必要な事項を質問することをいう。
自動車検問は、いわば無差別的に停止させ、質問を行う点で、通常の職務質問と異なるため、その法的根拠、適法性が問題となる。
判例は、この点、自動車運転者に、自動車の利用に伴う当然の負担として、交通の取り締まりに対する運転者の協力義務を認め、任意処分であり、運転者の自由を不当に制約することにならない方法・態様で行われることを条件に、警察法2条1項を根拠に適法性を認めている。
しかし、「停止」にある程度の警察作用が伴う以上、自動車検問の全ての場合を警察法で根拠づけるのは困難である。
そこで、憲法31条を根拠に、具体的必要性と相当性に見合った警察力の行使の適法性を認める説が妥当であるが、立法的措置を講ずるのがより望ましい。