逮捕と勾留の関係について、逮捕前置主義がある。
これは、被疑者の勾留には、常に逮捕が先行していなければならないとする原則である。
その根拠は、(1)形式的には、207条が「前三条の規定による」としていること、(2)実質的には、逮捕・勾留の二段階において司法審査を行うことにより、被疑者の拘束について司法的抑制を図り、被疑者の人権を保障すること等があげられる。
勾留に先行する逮捕は、適法でなければならない。
なぜなら、勾留手続は逮捕・勾留を含めた被疑者の勾留の適否の審査と解され、先行手続である逮捕の事後審査も勾留請求時になされることになるからである。