捜査機関による被疑者の取り調べには、現行法上どのような制約があるか

 まず、被疑者の取調べ義務について。
 (1)黙秘権の保障(憲38条1項、刑訴法 198条2項)により、被疑者に供述義務はない。
 (2)しかし、実務上は、逮捕・勾留中の被疑者に、取調べのための出頭義務・滞留義務等の取調べ受忍義務を肯定している。これは、刑訴法198条1項但書の「逮捕又は勾留されている場合を除いては」という文言から、その取調べが強制処分であることを根拠とする。
 しかし、弾劾的捜査観、被疑者に対する黙秘権の保障、逮捕・勾留は積極的な取調べのために設けられた制度でなく、逃亡・罪証隠滅の防止という消極的機能の重視等の理由から、取調べ受忍義務は否定すべきである。この説では、前記但書は、出頭拒否・退去も認めることが逮捕等の効力自体を否定するものではないことを注意的に規定したにすぎないと解される。


 捜査機関による被疑者の取り調べ

 一般に、黙秘権の保障(憲法38条1項、198条2項)から、被疑者に供述義務はない。
 しかし、逮捕・勾留中である被疑者に対して、実務は取調べのための出頭・滞留義務等の取調べ受忍義務を肯定している。
 これは、198条1項但書の「逮捕又は勾留されている場合を除いては」という文言から、その取調べが強制処分であることを根拠とする。
 しかし、弾劾的捜査観、被疑者に対する黙秘権の保障、逮捕・勾留は積極的な取調べのために設けられた制度でなく、逃亡・罪証隠滅の防止という消極的機能の重視等の理由から、取調べ受忍義務は否定されるべきである。
 198条の文言は、出頭拒否・退去も認めることが逮捕等の効力自体を否定するものではないことを注意的に規定したにすぎないと解される。



 被疑者取調の手続

 捜査官は、犯罪の捜査をするについて必要のあるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
 しかし、これは任意処分なので、被疑者は出頭を拒否し、あるいは途中でも退出してよい(198条1項)。
 そして、被疑者取調べについては、これを適正に行われるよう、法はいくつかの規制を設けている。
 事前の規制として、被疑者には黙秘権の保障があるので、これを害さないように、捜査機関は被疑者に予め黙秘権を告知しなければならない(198条2項)。
 また事後の規制として、捜査機関が被疑者の供述を調書に録取するに際しては(198条3項)、その手続きに、厳格な規定がある(198条4・5項)。
 さらに、それが自白調書であり、任意性を欠く自白のときは、排除法則により、証拠能力は否定されることになる(319条1項、322条1項)。また、これが唯一の証拠であるときは、補強証拠が要求される(319条2項)。