自由心証主義 | 証拠の証明力を裁判官の自由な判断に委ねる原則(318条) | ||
自由心証の程度 |
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自由心証主義の内容及びその合理性を担保するための諸制度について説明し、上訴再審との関係についても論究せよ | ||
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法は「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」(318条)とする。これは、証拠の証明力を裁判官の自由な判断に委ねることをいう。 この原則は、法定証拠主義が、社会の複雑化と自白の強要という弊害の発生により維持しがたくなったことに鑑み、裁判官の合理的な判断を信頼して証拠力の判断を裁判官に委ねるという意味である。 したがって、ここにいう自由とは裁判官の恣意・無限定な裁量を許すものではなく、同法は裁判官が経験則・論理法則に従いながら合理的判断を下すことを要求していると解するべきである。 | ||
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とすれば、証拠の聡明力を裁判官の自由な判断に委ねるといっても、心証の程度については一定の基準が必要である。 刑事訴訟は個人の刑事責任の追求を目的とするから、その基準は厳格でなければならない。 しかし、厳格といっても、証明の対象は歴史的証明であって、絶対確実な証明(論理的証明)を要求することは無理である。 そこで、自由心証は裁判官の合理的判断に期待するものであるから、「合理的な疑いを容れない程度」の証明で足りると解するべきである。 | ||
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では、裁判官の判断の合理性が担保されるためにどういう制度が設けられているか。 (1)無罪推定原則 | ||
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(1)上訴審における事実認定の救済制度 上訴には事実誤認の救済措置制度が儲けられているが、これは下級の事実審裁判官に対する合理的心証形成への強力な控制として働く。 (2)再審による事実誤認の救済 | ||