合格講座 その12


(問題)
『株主名簿の名義人Aがすでに株式をBに譲渡したことにつき会社が悪意であるときは、会社はAに利益配当をしても免責されない』

株主名簿(223条)

記載事項→株主の住所・氏名が記載されている
で、その効力は?
会社は名簿記載の住所に株主総会の招集通知を発送すれば会社は免責されることになる。
株式は多数の、しかも絶えず変動する株主によって権利行使される。
よって、会社の事務処理の便宜を図る必要がある。

そこで、株主名簿の制度を設け、その名簿に記載された人間を株主と扱えば免責されうるとした。

また、これは株主側にとっても有利な制度である。
すなわち、株主は権利行使の際自己が株主であることを証明する必要がなくなる。また、住所が明らかになるので、会社からの招集通知が確実にとどくことになる。
しかし、本来は会社側の利益を図る制度であることは明らかである。
とすると、本問は、たとえ悪意でも名義人Aを株主として扱えば免責される。
逆にあくまでも株主名簿は会社の利益のために規定されたものなので、会社の危険において会社側から株主権行使を認めることはできる。



(問題)

『株主名簿の名義を書き換えていない株式譲受人の地位』

○総論

株主名簿の趣旨
→ゆえに、会社は名義人を株主として取り扱えば、真実株主でなくても真実の株主との関係で免責される。
○問題となるのは、会社の法から名義を書き換えていない譲受人を株主として権利行使させることはできるか、である。
←会社の恣意的取り扱いの危険性、画一的処理の要請から否定する見解もある。
しかし、すでに株式を譲渡して株主でなくなった者に対して株主としての権利行使を常に認めなくてはならないのは不合理である。
よって、肯定されるものと解する。
○次に問題となるのは、当事者間の効力である。
名義人たる譲渡人が配当を受けた場合、譲受人は彼に不当利得返還請求権を行使できるか。
株主名簿はあくまでも会社の利益のためのもの
当事者間の関係について規定するものではない。
よって、不当利得返還請求権は肯定される。

新株引受権

商法上、新株引受権とは新たに発行される株式を優先的に引き受けることのできる権利をいう。
これは値段について特に有利というわけではない。
しかし、実際上、株主に新株引受権を与えられ、新株が発行されるときは、時価にかかわらず額面額で発行されることが多い。
(新株引受人はボロ儲け、しかし、旧株の市場価格が下落する)

(問題)

『Aからの名義書換請求に対し、Aが総会屋であることがあきらかである場合には、会社はなお名義書換を拒否することができるか』
未だ名義書換を受けていないBが、会社に対して名義書換を請求した。名義人Aから盗難届がでていることを理由に名義書換を拒否できるであろうか。
Bは権利者であることを証明しなければならない。
所持人は適法な権利者と推定される(205条2項)
(盗難届がでていることから、直ちにBが権利者でないとは言えない。盗まれたとしても善意取得(229条→小切手法21条)できる。)
ゆえに会社は拒むことはできない。
にもかかわらず、Bの名義書換請求を会社が拒絶した場合の法律関係はどうなるか。
法は書き換えたのと同様の効果を認める。
よって、
Aに招集通知をしたら→247条(招集手続に瑕疵)
Aに利益配当したら
→会社に対して損害賠償(266条)
→取締役に対して損害賠償(266条の3)
→Aに対しては不当利得返還請求権
ここで問題。
『AからBに株式譲渡したが、名義がAに残っていたために、Aに新株引受権が残ってしまった。
そしてAは時価より著しく低い価格で新株を取得し、Bは市場価格の下落で大損をした。
ここで、BはAに対し、新株をよこせ、と主張できるか?』
Bが総会屋であることを理由に名義書換を拒絶できるか?
確かに、Bは株主の一人であり、特別扱いは許されないとも考えられるが

議決権行使の重要性

総会屋によって議事進行が妨げられると株主の議決権行使が妨げられる

よって、名義書換は拒絶できる。
あるいは
総会屋に対して、名義書換を拒否することもできる。
しかし、総会屋であることの証明は困難である。
また、立証できた場合でも、本株式取得が総会荒らしの目的のためになされたとは断定できない

とすれば、真実株主である以上、株主としての権利行使を認めねばならず、会社は名義書換に応じなければならない
不当に名義書換を拒絶した場合の法律関係は?
前問と同じ。
*ちなみに総会荒らしを行った者に対する処置は
237条の4 2項3項(議長の議事進行権、退場権)

【追記】

さすが小塚さん。日頃総会屋に苦労しているだけあって、拒絶肯定説を採ったか(笑)。
判例はどういっていたっけ?

株式質

株券を質権者に交付(207条)
株式質の効力(208条)→物上代位効(民304条)
登録質(209条)←株主名簿に記載←略式質の場合は記載がない
(利益配当請求が優先的に行える)

○利益配当請求権は登録質のみならず略式質にも認められるか?

さて、民法は質権の効力として以下のものを定めている
・優先弁済権
・物上代位権
・留置権
・果実収取権
・転質権
では、利益=果実と解するならば、民法の規定から当然に質権の効力は利益に及ぶと考えることも可能となる(この場合、登録質に関する209条は注意的な規定ということになる)
よって、略式質でも可能と言うことになる。
しかし、略式質の場合、会社から株主に対して配当金が支払われる前に質権者自身が差し押さえをしなければならない。
差し押さえの手続はきわめて煩雑である。
略式質を設定する当事者はそんな面倒なことをしてまで利益配当請求権を実行する意思はないのが通常である(それを望むなら登録質を設定するであろう)
*ただ物件法定主義上、当事者の意思で物件の内容を変えられる、などといっているのではないことに注意。あくまで209条の解釈である。
209条があえて登録質についてのみ規定したのは通常略式質を設定する当事者はそのような権利を行使する意図はもっていないことを考慮したもの。
よって、略式質には209条のような利益配当請求権はない。

問題

『AがB所有の甲会社の株式につき、質権を取得したときは、甲会社に対し質権の取得を通知すれば、甲会社はAに利益配当金を支払わなければならないか?』
否定される。
通知だけでは足りない。株主名簿への記載が必要である。
質権には登録質と略式質がある。209条は登録質のみ規定したものと解される。株主名簿に質権を記載して登録質としておく必要有り。

問題

『株主が株式を利用して資金調達を図る方法についてのべよ』

○総論

株式会社とは大衆から多額の資金を集結して、大規模な事業を営むために創設された制度である。
資本を投下した株主に対し、株式を利用して資金調達を図る便宜を図らなければならない。
そこで、方は株式譲渡、株式質について規定したが、さらに判例によって譲渡担保の方法も認められている。
以下、各場合について説明する。
○株式譲渡
投下資本の回収を容易ならしめるため、法は株式譲渡自由の原則を保障し、かつ株式は有価証券化されて譲渡は交付をもって足り、即時取得の制度により安全に流通できるようになった。
*会社が株券発行を不当に遅滞・・・・株券なしになされた株式譲渡をどうみとめてやるか?
○株式質
*略式質に利益配当請求権は認められるか?
○譲渡担保
法的性質
・担保的構成→質権に同じ
・所有権的構成→譲渡について述べたことがあてはまる


次回予告

新株の発行

新株とは設立後に発行される株式
発行権者→取締役会
新株発行(280条の2 1項)←有利な資金調達方法
授権資本制度により定款変更することなく発行が可能になる