企業の所有者である株主が株主総会に出席し議決権を行使することによって魚勇者としての意思を会社経営に反映させることができる
ゆえに「極めて重要な意義をもっている」
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よって、議決権行使の「機会の保障」が図られなければならない
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そのためには「議題の通知」(232条2項)
(予め当日の会議の目的を株主に知らしめ、株主が事前に十分な準備をすることにより議決権を有効に行使できる)
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よって、緊急動議は議決権行使の保障の意義に照らして認めがたい
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では、例外は認められないのか?(加点事由)
「全員出席・全員同意」のケースがある。
←事前に通知を受けていない議題であっても、全株主が出席し、その議題を全員が同意するならば、否定する理由はない。
(1)「決議につき特別の利害を有する者」○定義
(2)「著しく不当な決議」
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従来は、議決権の行使自体が否定されていた
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しかし、特別利害関係人が議決権を行使したからといって、常に「著しく不当な判決」になるとは限らない
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議決権の意義←こんな重要な者を単なる疑いだけで制限しても良いのか?
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そこで、S.56改正で、特別利害関係人の議決権行使を認め、「著しく不当な決議」があった場合には、事後的に修正することにした。
株主としてでなく、個人的な利害関係をその議題について有する者(あるいは、そのような利害関係に基づいて議決権を行使するおそれのある者)←定義から趣旨がつくれるよ〜○趣旨←他の株主や会社の利益をそこなうおそれがある
株主としてでなく、個人的利害関係を有する者が、議決権を行使すると他の株主ないし会社の利益を犠牲にして自己の個人的利益を優先させるおそれがあるので、決議の取消事由として247条1項3号を設けたのである。○例
←株主としての判断に基づいて議決権行使をしたことになる3,では取締役の解任決議(257条)に、その取締役は議決権を行使できるか?
「誰を取締役とするかは株主として重大な問題。自己が取締役の適任者として判断する場合は、自己を取締役とする旨の議決権を行使できなくてはならない。これは株主としての判断である」
会社と取締役は委任契約によって結ばれている○以上のような場合、取消判決をどう考えるか?
解任決議の場合、株主としてではなく個人的利害関係に基づいて議決権を行使する可能性大。
ゆえに特別利害関係人である・・・・?。
選任決議の表裏一体をなす者として、株主としての判断に基づいて議決権を行使したことになる。
よって、特別利害関係人とは言えない、と書いた方が書きやすいかも。
247条2項→109条を準用「第三者に対しても効力を有する」(対世効)
会社にかかわる人は極めて多いので、多数の利害関係人が生じる→画一的処理の要請
では、遡及効はどうか?
→247条2項が109条を準用するも、110条(無効判決の不遡及)を準用していないことに鑑み、なお遡及効は原則通りあると考えざるを得ない
しかし、遡及効を認めるなら、会社関係をめぐる法律的安定を害される危険性がある。殊にこの決議に基づいてなされた取引がある場合、取引の安全を損なうおそれがある。
(この場合の処置は困難である・・・・各自の教科書をよく読むように)
→自ら出席することのできない株主も代理によって議決権行使を可能とするため239条2項が設けられた○各論
→判例は有効とする。理由は総会屋対策として正当理由あり、とす論証パターンとしては
←総会が混乱すれば、株主が議決権の行使を通じて自己の意思を会社の運営に反映させることができないから
そうはいっても、代理人に就任してもらう株主を見つけることが困難な場合、株主にとっては代理行使を否定されたも同様である。
よって、無効
→提案権(232条の2)議決権行使
→質問権(237条の3)←説明義務と記述されている
*説明義務違反、提案権を無視したら?→247条1項1号(決議取消の訴え)
代理行使(239条)
書面投票制度(特例法21条)
→議決権行使の機会の保障の必要性(2)招集手続の厳格性(例:232条)
(3)議事手続
→提案権(4)取消の訴え(247条)
→質問権
→議決権行使上の制度(例;代理行使、書面投票制度)
他の株主に対する招集手続の瑕疵
そして効力→対世効、遡及効の有無