第二編 訴訟の主体

第一章 裁判所

第一節 管轄


管轄 各裁判所間の事件分担の定めをいう 

裁判権がわが国の裁判所が審判を行えるか否かの問題であるのに対し、管轄は裁判権の存在を前提として、わが国のいずれの裁判所が裁判権を行えるかの問題にかかわる。

◎法定管轄 裁判権の合理的分担の観点から、法が定める管轄。その目的により以下の区分がある。 

職分管轄(専属管轄) 
事物管轄(原則:任意管轄) 
土地管轄(原則:任意管轄)

・職分管轄 裁判権の作用をどの裁判所に分担させるかの定め(判決手続きは受訴裁判所、執行手続は執行裁判所というように分担される。審級管轄もその一種)。 
裁判権の合理的分担という公益目的による管轄だから、当事者の意思による変更を許さない専属管轄である。
・事物管轄 第一審訴訟事件の同一地域を管轄する簡裁と地裁との間での事件分担の定め。 
裁判所法33条1項は、原則として訴額90万円を以上を地裁、それ未満を簡裁と定めている。もっとも、事物管轄は原則として任意管轄であり、当事者の合意(11条)や被告の応訴(12条)などにより変更されうる。
・土地管轄 所在地を異にする同種裁判所間での事件分担の定め 
土地管轄は、当事者の(特に被告の)利益に大きな影響を与える。そこで、土地管轄は原則として任意管轄とされている。
*裁判籍 土地管轄は、その管轄区域内に裁判籍が存在する裁判所に認められる。 
裁判籍とは、当該事件を特定の裁判所の管轄として人的・物的に結びつける関連地点をいう。つまり、土地管轄の発生原因である。普通裁判籍と特別裁判籍とがある。
【原則】 (1)普通裁判籍 
被告になると管轄権を発生させる原因となる被告の生活の根拠地(4条)
【例外】 (2)特別裁判籍 
種類・内容において限定された事件について認められる裁判籍 

@独立裁判籍 
ある種類・内容の事件につき認められる裁判籍(5条、6条) 

○義務履行地(金銭債権なら債権者たる原告の住所地。債務者は履行地において履行の提供をしなければならないのだから、不公平にあたらないという趣旨) 
○不法行為地(証拠資料の収集の便宜、原告(被害者)の保護) 
○不動産所在地(引渡や登記の訴え。不動産の売買代金や賃料の訴えなどは含まないことに注意) 

A関連裁判籍 
他の事件との関連から、その事件には本来管轄権のない裁判所に管轄権が認められる場合(7条、47条、145条、146条) 

7条は併合請求の裁判籍を定める。数個の請求を一つの訴えで行う場合。 
原告・被告の双方の便宜、訴訟経済上の観点から請求を併合して一挙に解決。

◎合意管轄 当事者の合意により法定の管轄裁判所と異なる裁判所を選定することによって生じる管轄( 
11条)。土地管轄や事物管轄は当事者の意思を尊重すべきだから
◇趣旨 土地管轄や事物管轄は当事者の意思を尊重すべきだから
◇要件 @第一審裁判所(11条1項) 
A一定の法律関係に基づく訴えに関すること(11条2項) 
B書面によること(11条2項) 
C専属管轄の定めがないこと(13条)←公益的見地が優先される
【論点】  契約書に管轄地がAであるという記載があった場合、被告の住所地を管轄とすることは許されるか。管轄の合意が専属的合意か付加的合意か不明であるため問題となる。 
 専属的合意とは、特定の裁判所だけを管轄裁判所として法定管轄を排除する合意をいい、付加的合意とは法定管轄のほかにさらに管轄裁判所を付け加える合意をいう。 
 そして、管轄の合意があった場合は、原則として専属的合意であると解するべきである。ある裁判所を管轄裁判所と定めている以上、専属的合意と解するのが通常の当事者の意思だからである。 
 もっとも、附合契約の一部として合意されている場合は、一般消費者には合意について選択の余地がなく、一方的に管轄地を強いられ酷な結果となる。 
 そこで、かような場合は、付加的合意であるのが通常の当事者の意思であると解して一般消費者を保護するべきである。
◇性質 管轄の合意の存在は訴訟要件である。 

 管轄の合意の存在は職権調査事項であるが、弁論主義が妥当するので、当事者間に争いがあれば、当事者が資料を提出しない限り、裁判所は合意の存在を認定することはできない。 
 弁論主義が適用されるのは、合意管轄が当事者の合意によって発生する、当事者の利益に密接に関連するものだからである。

◇効果 合意通りの効果が生じる。もっとも合意の効果は第三者には及ばないのが原則である。
【論点】 Xは、Aより建物を賃借していたが、Aは右建物をYに譲渡した。賃貸借終了後、AはYに敷金の返還を請求したい。ところが、XはAとの間で管轄の合意をしていた。Yはこの管轄の合意に拘束されるか。 
そもそも、合意の効果は第三者には及ばないのが原則である。 
しかし、管轄の合意は、私法上の合意ではないものの一種の権利行使の条件として権利に付着した利害関係と考えられる。 
とすると、合意の効果は権利の一般承継だけでなく特定承継人にも及ぶと考えるのが妥当である。 
もっとも、Yとしてみれば予想外の不都合が生じる可能性もあるが、その場合は「遅滞をさけるための移送(17条)」や「必要的移送(19条)」によって救済し得るので問題はない。
◎応訴管轄 管轄権のない裁判所に提起された訴えに、被告が応訴することにより生じる管轄(12条)。 

合意管轄は書面を要求>明示の意思表示を要する>しかし、当事者が異議なくして応訴した場合、意思表示を認めて差し支えないので

◇要件 @第一審裁判所 
A被告が管轄違いの抗弁を提出しないこと 
B被告が本案について弁論し、または弁論準備手続において申述したこと 
◎指定管轄 管轄裁判所が裁判を行うことができず、または管轄裁判所が定まらない場合、当事者の申し立てにより、直近の上級裁判所が決定する管轄(10条)。 

管轄が不明な場合の例外処置。裁定管轄ともいう。

第二節 移送


移送 ある裁判所に生じている訴訟係属を、その裁判所の裁判により他の裁判所に移すこと
◇趣旨 管轄の存在は訴訟要件なので、管轄違いの訴えは本来却下されるのが原則
しかし、それでは原告・被告双方にとって不利益&訴訟経済上も無駄
そこで、移送がみとめられた

もっとも、管轄違いの裁判所への訴えが、必ずしもすべて移送(16条)されるというわけではない。合意管轄(11条)があったり、応訴管轄(12条)があれば、管轄違いでなくなる。
種類 @管轄違いによる移送(16条)
A著しい遅滞を避け、または当事者間の公平を図るための移送(17条)
B簡裁から地裁への裁量移送(18条)
C申立および同意に基づく必要的移送(19条)
D特別の移送(324条、325条、規則203条)
効果 移送の裁判が確定すると、訴訟は訴え提起の時点から、受訴裁判所に係属していたものとみなされる(22条3項)

甲が簡易裁判所への80万円の請求訴訟係属中、請求額が100万円であることに気づいた。甲は訴えの変更をした。この場合、裁判所はどうすべきか。

 そもそも管轄決定の時期は訴えの提起の時を基準として決定される(15条)。甲の訴えの提起時は請求額は80万円だったのだから、管轄違いではないようにも思える。
 しかし、起訴後に訴えの変更など新訴の提起により、訴訟の目的そのものに変動があれば、その時点で訴額を判定し直さなければならない。
 甲の訴えは簡易裁判所の扱える請求額を超えているのだから、簡易裁判所は判決をすることはできず(裁判所法33条1項・24条1号)、地方裁判所へ移送することとなる(16条1項)。

第三節 裁判官の除斥・忌避・回避

◇制度趣旨
具体的事件における裁判の公正とこれに対する国民の信頼を確保すべく、事件と特殊な関係にある裁判官を当該事件の職務執行から排除する制度
除斥
法定の除斥自由がある裁判官が、法律上当然に職務執行できない場合(23条)
(裁判官が、当該事件の当事者または事件と一定の関係にあるとき)
忌避
除斥事由以外に裁判官が不公正な裁判をするおそれがある場合に、当事者の申立により、裁判によって、当該裁判官が職務執行から排除される場合(24条)
両者の違い
除斥事由は法定されているので、忌避原因があれば法律上当然に排除される。除斥事由は職権で探知されなければならない。
これに対して忌避は申立によってはじめて問題とされ、忌避原因の裁判が確定してはじめて排除される。
効果
除斥・忌避の裁判の確定まで本案の訴訟手続きは原則として停止する(26条)
例外として、急速を要する訴訟行為(証拠保全など)は許される(26条但書)
【論点】
忌避の申立があったにもかかわらず訴訟手続が停止せず、後に忌避の申立に理由なしとする裁判が確定した場合、どうなるか。

そもそも、訴訟手続が停止されるのは、公正を疑われる裁判官に審理を続けさせては、忌避制度の目的を達成できないからである。
とすれば、公正を疑わせるおそれがないことが明らかになった以上、もはや瑕疵は治癒されるとも解される(百選T37)。
しかし、申立をした当事者が忌避事由があることを理由に十分な訴訟行為をなさなかった場合まで、常に瑕疵が治癒されると解するのは酷である。
そこで、かような場合は、瑕疵が治癒されず違法であると解するべきである。
【論点】
忌避原因は「裁判の公正を妨げるべき事情」とされている。これは通常人の目から見て不公正な裁判がなされるのではないかというおそれを抱かせる客観的事情を言う。
かように忌避原因は限定されていないため、忌避権が濫用されると、訴訟の引き延ばしに利用され、迅速な裁判の要請を没却してしまう。
そこで、かような場合は、刑事訴訟法24条を類推適用して、25条の適用を排除して、当該裁判官自身が申立を却下しうると解するべきである(簡易却下、百選T10)。
かように解したとしても、申立却下決定に対しては、即時抗告の余地があるので、当事者の利益を決定的に害することにならない。
【論点】
「裁判官が・・・前審の裁判に関与したこと」(23条1項6号)は除斥事由であるが、前審の準備手続に関与した場合も含むのか。「裁判に関与した」の意味が問題となる。

そもそも6号の趣旨は裁判の不公正のおそれによるのではなく、不服の対象となった裁判に関与した裁判官が上級審において再び事件を審判したのでは、予断を持って審判する結果、審級制度が無意味になるからである。
とすれば、「前審」とは、直接または間接の下級審を指し、判決手続きに限らず決定手続も含む、と解するべきである。

そして、「関与した」とは、審級制度を無意味にするだけの関与であるから、裁判という国家意思の形成に関与したこと、すなわちその評決に関与したことをいうと解するべきである(百選T35)。
よって、関与が判決の準備的行為にとどまる場合は含まないと解すべきである。

第二章 当事者

第一節 当事者の意義と確定

当事者
訴えまたは訴えられることによって判決の名宛人となる者(形式的当事者概念)

訴訟物の内容をなす権利義務の主体自体を当事者とする考え方(実質的当事者概念)がスジ

しかし、訴訟担当者などの場合を説明できず

よって、権利義務の主体以外の者が訴訟を追行し、判決の名宛人となる場合も含めて当事者とする

当事者の確定

被告とされた者が死亡した場合に、民事訴訟上いかなる取り扱いがなされるかについて論ぜよ。

原則 (1)誰が被告か

「被告とされた者」とは通常「被告」を指す。
もっとも、被告とされた者が必ずしも被告でない場合もありえる。
そこで、誰が被告なのか。当事者の確定が問題となる。

当事者とは訴え、訴えられることによって判決の名宛人となる者→訴状送達や管轄の基準となる。
とすれば、誰が当事者かは訴えの提起後直ちに、客観的かつ明確に定められる必要有り
よって、訴状の記載を基準に判断するのが原則
もっとも、訴状が誰を当事者としているかは、ある程度合理的な解釈にゆだねられる。
具体的には、当事者欄だけでなく請求の趣旨、原因もまた考慮して判断すべし

(2)被告が死亡した場合

被告=当事者>死者には当事者能力を欠く(28条)
ゆえに被告が死亡すれば二当事者対立の原則(訴訟要件)が崩れる。
よって、不適法却下が原則

救済方法 不適法却下が原則

そのうえで、相続人がいれば、改めて訴えを提起する
しかし、それまでの訴訟結果が無駄>訴訟経済上の損失&再訴の煩
そこで、訴訟の進行状況に応じて様々な取り扱いの要

(1)訴訟係属前に被告が死亡していた場合

(ア)訴状審理の段階で判明

>補正命令(137条1項)で救済
>さもなくば訴状却下命令(137条2項)

(イ)訴訟進行後判明

原則は不適法却下
しかし、訴訟係属中訴訟代理人を選任していれば訴訟承継される。
なのに、訴訟代理人を選任していながら、訴訟係属前というので承継を否定されるのは酷
加えて、訴状を裁判所に提出していながら、相手方に到達する前に死亡した場合>訴訟係属は未発生
しかし、本人としてはやるべきことはやってしまっているわけで、承継が否定されるのは酷
そこで、かような場合には潜在的な訴訟係属が認められると解して124条1項1号を類推
訴訟係属を肯定すべき
>確定前に判明すれば訴状の表示の訂正
>確定後は判決の更正(257条)

なお、潜在的な訴訟係属なし、&相続人が訴訟活動を追行中
任意的当事者変更による救済

(2)訴訟係属後に被告が死亡した場合

訴訟は中断>相続人が訴訟を承継する(124条1項1号、2項)
もっとも、訴訟代理人がいればその限りではない

誤って本案判決
>上訴で取り消しうる(281条、312条2項4号類推)
>確定後は再審により(338条1項3号類推)

(3)口頭弁論終結後に被告が死亡

裁判所は判決言い渡しが可能(132条1項)<言い渡しに当事者の関与は不要
言い渡し後上訴期間が過ぎれば酷
よって、上訴期間は停止する(132条2項)  

(4)確定判決後に被告が死亡

この場合は、判決効は口頭弁論終結後の承継人に及ぶ(115条1項3項)
よって、相続人に判決効が及ぶ。

(5)相続人がいない場合

以上の救済策は、相続人のいる場合の処置であり、相続人がいない場合は原則にもどって訴訟は終了する。
 
二当事者対立の原則
二当事者が互いに相対立して存在することが必要とされる建前
趣旨
原告・被告を対立させ、双方に「自らの利益主張を尽くす地位と機会」を対等に与えることにより、裁判の適正・公平を図る。
欠缺の効果
訴え却下となる。誤って本案判決が下されたときは上訴で取り消しうる。上訴期間さえ徒過したときは無効判決となる。

第二節 当事者能力

当事者能力
民事訴訟の当事者となることのできる一般的資格
制度趣旨
無駄な本案審理を避けるという訴訟経済上の理由
当事者能力者
@自然人・法人(28条)
実体法上の権利能力者は、その権利義務を巡る紛争につき訴訟が生じうるから

A法人格なき社団または財団で、代表者または管理者の定めのあるもの(29条)
このような団体は、現実に取引主体として他人と紛争を生じることがあるので、訴訟上も当事者として扱うのが実際的だから
民法上の組合
(1)組合が第三者に対し訴えを提起するには、固有必要的共同訴訟が原則である
あるいは、
(2)代表者を選定当事者(30条)として代表者を原告とする方法や
(3)任意的訴訟担当として代表者を原告とする方法も考えられる。
しかし、これらはやはり迂遠である。
(4)組合自体に当事者能力を認めて、組合自体が原告となる(29条)という方法が、簡便である。

欠缺の効果
職権調査事項である。よって当事者からの主張がなくとも、訴えは不適法となり却下される。

誤って本案判決が下されたときは、当事者能力のない名宛人に対して既判力や執行力が生じる理由はないので無効な判決となる。よって、上訴で取り消しうる。確定した場合は338条1項3号を類推して再審の訴えをみとめるべき。

第三節 訴訟能力

訴訟能力
訴訟当事者として自ら単独で有効に訴訟行為をなし、または受けるために必要な能力

制度趣旨
自分だけではその利益を十分に主張し防御し得ない者を保護
(人訴では扱いが異なる点に注意。意志能力があればよい)

絶対的訴訟無能力者
未成年者・成年被後見人

【原則】法定代理人が本人に代わって訴訟を行う(31条本文)
【例外】未成年者が独立して法律行為をすることができる場合(31条但書・民法6条1項など)

制限的訴訟無能力者
被保佐人・被補助人

【原則】補佐人・補助人の同意が必要
【例外1】応訴については保佐人・補助人の同意は不要である(32条1項)
←もし同意を必要とすると、相手方は訴え提起できず不利益を被る
【例外2】逆に重大な処分的訴訟行為の場合は、保佐人の特別の同意が必要である(32条2項)
←重大な効果が生じるから。相手方の不利益もなし

欠缺の効果
ア) 訴訟係属過程に訴訟能力の欠缺がある場合(訴え提起時の原告、訴状送達受領時の被告)
→追認により補正されない限り、訴え却下

イ) 訴訟係属過程には訴訟能力の欠缺がない場合
→訴訟能力は個々の訴訟行為の有効要件ゆえ、個々の訴訟行為が無効となる(取り消しでは手続きの安定を害するため無効とした)。もっとも、追認(34条2項)・補正命令(34条1項)により治癒できる

ウ) 訴訟係属中に訴訟能力を喪失した場合
→訴訟手続きの中断(124条1項3号)


訴訟能力の欠缺を看過して終局判決がなされた場合の判決の効力は?

判決は無効ではないが、上訴(312条2項4号)・再審(338条1項3号)で争える

第四節 弁論能力

弁論能力
訴訟手続に関与して現実に種々の申立や陳述などの訴訟行為を有効に行いうる資格


第五節 訴訟上の代理人

訴訟上の代理人
当事者の名で、代理人たることを示して、当事者に代わり訴訟行為をし、または訴訟行為を受ける者

種類
法定代理人
実体法上の法定代理人(28条)
訴訟法上の特別代理人(35条、236条)
訴訟代理人
(任意代理人)
訴訟委任に基づく訴訟代理人
法令上の訴訟代理人(商法38条)

特色
手続の安定・円滑を期すべく、代理権の存否・範囲が画一・明確であることが要請される
(規則15条、17条、23条、民訴36条、55条、58条、59条)
代理権欠缺の効果
訴訟能力の欠缺の場合と同様
【論点】
欠缺を看過してなされた本案判決の効力は?

放置すると本人宛の判決として有効となるから、本人は上訴(312条2項4号)、再審の訴え(338条1項3号)で取り消す必要がある。

◎法定代理人
その地位が本人の意思に基づかない代理人
○実体法上の法定代理人
実体法上法定代理人とされている者は訴訟上も法定代理人とされる(28条)
○訴訟法上の特別代理人
民事訴訟法の規定に基づいて裁判所が選任する法定代理人

@ 訴訟無能力者の特別代理人(35条)
[趣旨] 訴訟無能力者に対する訴訟追行の途が閉ざされることを防ぐ
(イ) 意思能力を欠く常況にありながら後見開始の審判を受けていない者
(ロ) 相続人不明の相続財産
(ハ) 代表者等のいない法人その他の団体
(ニ) 訴訟無能力者が原告となる場合にも35条が準用あるいは類推適用される(判例)

A 証拠保全手続における特別代理人(236条)

法定代理人の地位
(イ) 当事者ではない。よって訴訟行為の効果はすべて本人に帰属する
(ロ) 本人の能力を補充する点で、本人に準じた地位が認められる
(本人の受けた判決の参加的効力を受ける。証人能力はないので当事者尋問手続による(211条)など)

法定代理権の範囲
訴訟法に特別の規定がない限り、民法等の規定によって定まる(28条)

◎訴訟代理人
訴訟追行のための包括的代理権を有する任意代理人
弁護士代理の原則
原則として弁護士でなければ訴訟代理人となることはできない(54条1項)
[趣旨] 三百代言の跳梁の防止。法律事務に精通しない当事者の利益を保護し、審理の充実と円滑化を図る。
訴訟代理権の範囲
【原則】 包括的代理権。個別的制限は不可(55条1項)
[趣旨] 手続の円滑。および代理人は弁護士ゆえ、本人の不利益のおそれがない

【例外】 特別委任事項は個別的委任を要する(55条2項)
[趣旨] 本人の意思の尊重
訴訟代理人の地位
第三者であって当事者ではない。よって、判決の効力は受けない。
また、証人・鑑定人となりうる。
もっとも、知・不知、故意・過失等が訴訟上の効果に影響する場合は代理人につき判断すべし(民101条1項)
本人の地位
訴訟追行権は失わない。更正権を有する(57条)
訴訟代理権の消滅
当事者の死亡により消滅しない(58条)
[理由] 手続の迅速・円滑。受任事務の範囲が明確であるし、受任者は弁護士であるから、委任者の承継人の不利益のおそれはない
○法令上の訴訟代理人
一定の地位につくことによって法令が一定範囲の業務につき包括的代理権を認めている者
[例] 支配人(商法38条1項)

法人等の代表者
法人が当事者の訴訟はその代表機関が行う(37条)
【論点】
法人の代表者−表見代理の類推適用

 法人の訴訟は代表者が追行するのであるが(37条)、法人の登記が実体関係を反映していない場合、登記を信頼して訴えを提起した者は保護されるか。実体法上の表見法理の類推適用があるかが問題となる。
 この点について、判例は(1)訴訟行為と実体上の取引行為とは区別され、表見法理は、後者のみ適用されること、(2)商法42条1項但書において裁判上の行為が表見法理の適用外とされていることを理由に、これを否定する。
 しかし、(1)訴訟行為は区別されるといっても、代表権の存否は実体法により決せられるのだから、実体法たる表見法理も類推適用の基礎があること、(2)商法42条も不真実の登記に対する信頼を否定するものではないことからみて、否定説には根拠がない。
 むしろ、(1)実質的にみて、不真実の登記を放置している法人より、信頼した原告を保護すべきであるし、(2)代表権の存在は職権調査事項であるが、裁判所としては登記を基準とせざるを得ないことからみて、類推適用を肯定すべきである。
・・・これは否定説の方がいいかもしれん。
補佐人
当事者・補助参加人またはこれらの訴訟代理人と共に期日に出頭して、これらの者の陳述を補足する者(60条)