第六編 複雑訴訟

第一章 複数請求訴訟

第一節 請求の原始的複数(訴えの客観的併合)

固有の訴えの客観的併合
一人の原告が一人の被告に対して、当初から一つの訴えで数個の請求をすること
趣旨
当事者の負担の軽減、審理の重複・裁判の矛盾抵触の防止、紛争の一回的解決
←デメリットとして、審理の複雑化、訴訟の混乱・遅延のおそれもある
要件
@ 数個の請求が同種の訴訟手続によって審判されること(136条)
A 請求の併合が禁止されていないこと(人訴7条2項、36条、32条1項等)
B 各請求が他の裁判所の専属管轄に属さないこと(13条、7条)
◎単純併合
両立し得る数個の請求を他の請求と無関係に併合し、すべての請求について審判を求める場合
審判方法
すべての請求につき審判する必要がある
弁論の分離・制限、一部判決は裁判所の裁量で自由になしえるのが原則
←それぞれの請求は本来別個のものだから、判決の矛盾抵触が生じないため

とすれば、各請求に矛盾抵触が生じる関係があれば弁論の分離・制限、一部判決は許されないことになる。
具体的には、@先決関係にある請求や、A各請求の基礎的法律関係が共通な場合には、許されないと解すべきである
【論点】
物の引渡請求と執行不能の場合の代償請求を併合した場合の関係は
(将来、物の引渡が不能となった場合にそなえて損害賠償の請求も併合する場合)

『結論』 両請求とも両立するから、単純併合(判例は予備的併合とする)
「理由」 引渡請求は基準時における引渡請求権の存在を主張するものであり、代償請求は基準時後の執行不能となったときの代償請求権の存在を主張するものである
◎選択的併合
両立しうる数個の請求のうちの一つの認容を解除条件とする併合
(旧訴が前提、黙示の選択的併合を認めることにより二重判決を防止しうる)
審判方法
一つの請求を認容するときは他の審判は不要。原告を敗訴させるには両請求を審判しなければならない
弁論の制限は可。ただし、性質上、弁論の分離・一部判決は不可
勝訴判決に対し控訴されると、原審で審判されなかった請求を含む全請求が控訴審に移審
【論点】
原告勝訴判決に対して被告が控訴した場合の控訴審での審判の範囲

『結論』 原審で判断されなかった請求についても審判の範囲に含まれる
「理由」 事実関係の資料が共通し、実質的に原審での攻撃防御と審理が保障されているので、被告の審級の利益は害されない
◎予備的併合
両立しない数個の請求に順位をつけて、主位請求の認容を解除条件として副位請求を併合する場合
審判方法
原告の指定した順位に従い審判(もし順位に反すれば、246条違反)
弁論の制限は可。
ただし、性質上、弁論の分離、一部判決(主位請求棄却)は不可
【論点】
主位請求認容判決に対して被告が控訴した場合の控訴審での審判の範囲

『結論』 主位請求のみならず、副位請求についても審判の範囲に含まれる
「理由」 主位請求と副位請求は表裏の関係にあり、副位請求についても実質的に原審での攻撃防御と審理が保障されているので、被告の審級の利益は害されない
【論点】
主位請求棄却・副位請求認容判決に対して被告のみが控訴した場合の控訴審での審判の範囲

『結論』 副位請求のみが審判対象となる(判例)
「理由」 主位請求棄却部分に対する原告の不服申立がない


第二節 請求の後発的複数

訴えの変更
原告が訴訟係属後に当初の審判対象(請求の趣旨・原因)を変更すること
趣旨
原告の利益、訴訟経済(ただし、被告の防御の困難、手続の混乱・遅延のおそれあり)
要件
@ 請求の基礎に変更がないこと
← 被告の防御の困難を防ぐため
A 著しく訴訟を遅滞させないこと
B 事実審の口頭弁論終結前であること
C 客観的併合要件を具備すること(136条)
D 交換的変更の場合は、相手方の同意が必要(261条2項類推)と解されている
【論点】
「請求の基礎」の同一性とは?

『結論』 新旧両請求の利益関係が社会生活上共通であり、旧請求の裁判資料の継続利用が可能であること

「理由」かかる要件は、新請求の裁判資料が旧請求のそれと異なることによる被告の防御の困難を防止するために要求されるものだから
【論点】
訴えの変更をするためには常に請求の基礎の同一性がなければならないか

『結論』 被告が同意した場合、相手方の陳述した事実を新請求の原因とする場合は不要

「理由」 請求の基礎の同一性の要件は、被告の防御の困難を防ぐことを目的としている
【論点】
2000万円の損害賠償を1000万円に縮減する場合、どういう手続をとればよいか?

『結論』 訴えの変更ではなく、訴えの一部取り下げ(判例)
←一部請求肯定説を前提とする
反訴
係属中の本訴の手続内で、関連する請求につき被告(反訴原告)が原告(反訴被告)に対して提訴する訴え
趣旨
当事者平等の原則の要請、審理の重複・裁判の矛盾抵触を防止
要件
@ 本訴の事実審の口頭弁論終結前であること
(控訴審での反訴提起については、原告(反訴被告)の審級の利益との関係で、その同意または応訴を要する(300条))
A 反訴請求が本訴請求または本訴の防御方法と関連すること
イ) 本訴請求と関連する場合
→両請求が権利内容や発生原因において法律上・事実上共通
[例] 所有権に基づく明け渡し請求に対して賃借権確認の反訴、両請求が同一事故に基づく損害賠償請求である場合など
ロ) 本訴の防御方法と関連する場合
→反訴請求が本訴請求を理由なからしめる事実と内容や発生原因で共通
[例] 物の返還請求に対し、留置権の抗弁を提出し、その被担保債権の支払請求をする場合、金銭支払請求に対し、相殺の抗弁を提出し、相殺に供した額を超える部分の給付を請求する場合
B 著しく訴訟手続を遅滞させないこと
C 反訴請求が客観的併合要件を具備していること
D 反訴請求が他の裁判所の専属管轄に属しないこと(専属的合意管轄は含まない)
中間確認の訴え
訴訟係属中に、当該請求の当否の判断の先決関係たる権利・法律関係の存否について確認を求める訴え
趣旨
先決関係に既判力を及ぼし、別訴による訴訟不経済・裁判の不統一を回避
要件
@ 先決関係にある法律関係につき当事者間に争いのあること
A 事実審の口頭弁論終結前であること
B 確認請求が客観的併合要件を具備していること(136条)
C 確認請求が他の裁判所の専属管轄に属さないこと(専属的合意管轄は含まない)


第二章 多数当事者訴訟

第一節 共同訴訟

共同訴訟
一つの訴訟手続に数人の原告または関与している訴訟形態
趣旨
審理の重複を回避、紛争の一回的解決、訴訟経済
◎通常共同訴訟
各共同訴訟人と相手方との間で合一確定の必要がない共同訴訟
要件
@ 主観的併合要件(38条)
イ) 訴訟物たる権利義務が共通の場合
ロ) 訴訟物たる権利義務が同一の事実上および法律上の原因に基づく場合
ハ) 訴訟物たる権利義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づく場合
A 客観的併合要件を具備していること(136条)
B 各請求が一般の訴訟要件を具備していること

通常共同訴訟の
審判方法
共同訴訟人独立の原則(39条)
← 他の共同訴訟人に制約されることなく、各自独立に訴訟を追行することができるという原則
→ つまり、各自独立して、請求の放棄・認諾、和解、取り下げ、上訴、自白などが可能

そもそも、通常共同訴訟は同一確定の必要がない場合であり、もともと別々に解決されてもよい性質の事件が併合されているにすぎない

しかし、この原則を貫くと、紛争の一回席・統一的解決の要請や各訴訟人の公平に反する結果となる

そこで、次のような修正が可能かが問題となる
【論点】
証拠共通の原則による修正の可否

共同訴訟人間に証拠共通の原則(共同訴訟人の一人が提出した証拠は他の共同訴訟人の援用がなくとも、その者の事実の認定のための共通の資料としうる)が妥当するか

本来、共同訴訟人独立の原則によれば、一人の提出した証拠は他の共同訴訟人の援用なき限り、事実認定の資料にできないはずである

しかし、法定に提出された証拠の評価、そして心証の形成は裁判官の自由である(自由心証主義)。そして、この自由心証主義の下では、一つの歴史的心証は一つである。

よって、共同訴訟人の一人が提出した(これに対して提出された)証拠は、他の共同訴訟人の援用がなくても、その者の事実の認定のための共通の資料としうる
【論点】
主張共通の原理による修正の可否

共同訴訟人間に主張共通の原則(一つの共同訴訟人がある主張をし、他の共同訴訟人がこれと抵触する行為を積極的にしていない場合には、その主張が他の共同訴訟人に利益なものである限り、その者にもその効果が及ぶとする原則)が妥当するか

それでは、証拠のみならず、事実の主張についてもある共同訴訟人の主張が他の共同訴訟人のためにもなされたと評価できるか

証拠の場合は、自由心証の問題として弁論主義との矛盾を回避できたが、主張の場合は弁論主義と矛盾し、肯定できない
◎必要的共同訴訟
判決の合一確定が要求される共同訴訟
固有必要的共同訴訟
数人が共同してはじめて当事者適格が認められ、個別に訴えまたは訴えられたのでは本案判決をなしえないという共同訴訟形態
【論点】
通常共同訴訟と固有必要的共同訴訟の区別の基準

『原則』 実体法上の管理処分権の帰属態様を基準とすべき
「理由」 訴訟は実体法上の権利の処分と同視できる

『修正』 ただ、@紛争解決の実効性(再度の訴訟のおそれの有無)、A関係当事者の利益(除外しても良いか)、B手続の進行状況など訴訟法的観点も加味して判断すべき
「理由」 一部の者が提訴を拒んだ場合や、共同訴訟人となる者の把握が困難な場合などに紛争解決の途を閉ざすのは不当
類型
とすると、固有必要的共同訴訟となるのは

@ 他人間の権利関係の変動を生じさせる形成の訴え
[例] 民法395条
「理由」 判決が区々となるのでは紛争解決の実効性が確保できず、また形成判決による権利関係の変動を受ける者全員の手続保障が必要だから

A 数人が共同してのみ管理・処分できる財産に関する訴訟
[例] 30条、破産法163条
「理由」 実体法上、単独で管理処分権を行使し得ない者は、単独の訴訟追行も不可

B 共同所有関係に関する訴訟
(イ) 総有・合有の場合
[結論] 原則として固有必要的共同訴訟
「理由」 権利が共同でのみ行使されなければならない以上、各権利者全員につき手続保障が不可欠

(ロ) 共有の場合
[原則] 共有権に関する訴訟は固有必要的共同訴訟、持ち分権に関する訴訟は通常共同訴訟(例:共有者内部の争い、能動訴訟の場合)
「理由」 共有権は共有者全員がそろって初めて実体法上の管理処分権が認められるが、持ち分権は実体法上各共有者がそれぞれ管理処分権を有する

[例外] 受動訴訟については、不可分債務の理論によって個々の共有者に対する訴訟を認めるべきである。
「理由」 共有者全員の把握が困難だから
類似必要的共同訴訟
必ずしも共同して訴え、または訴えられる必要はないが、共同訴訟となった以上は、合一に確定されることが要請される場合
[例] 数人の株主の総会決議取消訴訟、数人の株主代表訴訟、数人の債権者の債権者代表訴訟
範囲
「合一確定の必要」(40条1項)の意味が問題となる

「合一確定の必要」とは、判決の矛盾回避を確保すべき必要性
→共同訴訟人独立の原則の適用排除→個別訴訟の排除となる
→一人の訴訟人の受けた判決が他の訴訟人に及べば、判決の矛盾を回避できる
→つまり、「合一確定の必要」とは、判決効が拡張される場合をいう

判決効が拡張される場合とは、既判力の拡張のみならず、第三者に反射効が及ぶ場合も合一確定の必要ありとするのが通説
必要的共同訴訟の審判方法
必要的共同訴訟に共同訴訟人独立の原則を適用すると、訴訟行為が矛盾・抵触し、合一確定の要請に反するおそれがある。
そこで、法は訴訟資料と訴訟追行を統一するための措置を講じた

@ 共同訴訟人の一人の行った訴訟行為は、共同訴訟人全員につき有利なものは、全員に効力を生じる(40条1項)
A 共同訴訟人の一人に対して行う訴訟行為は、有利・不利にかかわらず全員に効力を生じる(40条2項)
B 弁論・証拠調べは共通の期日で行う。弁論の分離・一部判決は許されない
C 共同訴訟人の一人につき、手続の中断・中止事由があると、全員につき訴訟の進行が停止する(40条3項)
D 全員につき上訴期間が経過するまで、判決は確定しない。一人が上訴すれば、全員が上訴人の地位につく
共同訴訟の成立形態(発生原因)
◎訴えの主観的併合
数人の人、または数人に対する請求を当初から併合して訴える場合

@ 主観的単純併合
数人の原告の各請求または数人の被告に対する各請求について、一つの訴訟で同時に審判を申し立てる場合

A 主観的予備的併合
数人の(数人に対する)請求が論理上両立し得ない関係にある場合に、原告側がどちらか一方が認容されることを解除条件として他の請求の審判を申し立てる併合形態

[例]
 民法117条(本人を主位被告として契約の履行請求をし、無権代理を理由とする請求棄却の場合に備えて代理人を予備的被告とする)

 民法717条(土地の工作物の瑕疵による損害賠償を主位被告たる占有者と予備的被告たる所有者に訴求する場合)

 債権譲渡において、債権の譲受人が主位原告となり、債権譲渡が無効とされる場合を考慮して、譲渡人が予備的被告となって履行請求の訴えを提起する場合

B 主観的選択的併合
数人の(数人に対する)各請求が論理上両立しうる関係にある場合に、原告側が択一的にいずれかの請求の認容と他の請求の棄却を求める併合形態(41条の適用なし)
【論点】
主観的予備的併合は認められるか

これを認めることによって、関係紛争を一挙に解決し、審理の重複、裁判の矛盾を回避し、訴訟経済や当事者の便宜に資するというメリットがある

しかし、
@予備的被告の地位の不安定
*主位請求認容判決は全部判決→予備的被告に対する請求は判決なく消滅(被告の承諾なし)→再訴の危険が生じる
A上訴の場合の裁判の不統一のおそれ(39条:共同訴訟人独立の原則)
*各被告の上訴は他の被告に影響を与えない。
よって、主位被告が上訴しても予備的被告は上訴人たりえないし、予備的被告が上訴しても、主位被告は上訴審に係属しない。
これでは、裁判の矛盾回避・審判統一というメリットはなくなってしまう

ゆえに、判例はこれを否定している(下級審では肯定判例もある)

しかし、主観的予備的併合のメリットも捨てがたい

そこで、次のように解して、主観的予備的併合を許容すべきである

@ 予備的被告に対する再訴は、信義則(2条)で制限する
*原告は主位請求が認容された理由と矛盾する主張をして再訴→禁反言に違反
A 一方の請求についてのみ上訴がなされた場合、他方の請求も移審する
*主観的予備的併合は合一確定が要求されている訴訟と解するべきだから40条を類推適用すべき
*同時審判申出訴訟
共同被告の一方に対する請求と共同被告の他方に対する請求が法律上両立しない場合、控訴審口頭弁論終結時までの原告の同時審判の申出により、弁論と裁判の分離が禁止される訴訟形態(41条1項2項)
各共同被告の後訴事件が同一の裁判所に各別に係属するときは、弁論と裁判を併合しなければならない(41条3項)

*本条の成立により、訴えの主観的予備的併合を認める必要性は、ほぼ解消された
◎訴えの主観的追加的併合
訴訟係属中に、第三者がその意思に基づいて原告または被告を訴え、あるいは、原告または被告がその意思に基づいて第三者に訴えを追加的に提起することにより第三者が訴訟に加入する場合

明文上あるのは以下の通り
@共同訴訟参加、A準独立当事者参加、B引受承継 
【論点】
では、明文にない主観的追加的併合(通常共同訴訟の後発的形成)は認められるか

これを認めることで、審理の重複、裁判の矛盾の回避というメリットがある

しかし、明文の規定もなく併合を認めると、訴訟の複雑化、濫訴のおそれ、訴訟の遅滞などの弊害が発生

また、控訴審からの併合を認めるなら、相手方の審級の利益を害することになる

よって、不可、と解するのが判例である
この場合は、「新訴の提起」+「弁論の併合」で対処が可能とする

しかし、弁論の併合は裁判所の裁量→併合審理の保障なし

そこで、
訴訟の複雑化は弁論の分離(152条1項)によって対処し得るから、
@ 第一審の口頭弁論終結前に限って、
A 38条前段の共同訴訟の要件をみたせば、追加的併合も可能と解するべきである

かように解しても、38条は、共同訴訟として併合提起できる時期を限定していないので、条文に反することはない
@共同訴訟参加
他人間の訴訟の判決効が及び、かつ当事者適格を有する第三者が、係属中の訴訟に(原告または被告の共同訴訟人として)参加する形態(52条)
→これにより、類似必要的共同訴訟が成立する

[例] 株主が提起した総会決議取消訴訟に、他の株主が参加する場合〜既判力の拡張がある

*固有必要的共同訴訟で当事者たるべき者が欠落していた場合→不適法却下となるはず
しかし、本条の参加により瑕疵は治癒し不適法却下を免れる
要件
@ 訴訟が係属中であること
A 当事者の一方と第三者との間に合一確定の必要があること
B 第三者が当事者適格をもつこと
A準独立当事者参加
独立当事者参加は、三面訴訟関係を更正するが、準独立当事者参加は権利主張参加と詐害防止参加につき、第三者が当該訴訟の当事者の一方のみを相手にするものである(47条1項)
B引受承継
訴訟係属中に訴訟の目的物に特定承継があった場合、口頭弁論終結後の場合のように判決効の拡張がないため、そのままでは当事者適格を欠く者への訴訟として訴え却下となり、別訴の提起が必要となる

しかし、それでは審理の重複が生じ訴訟経済上無駄である

そこで、承継人を当事者として訴訟に参加させ、審理を続行して承継人との間での紛争解決を図った。これが引受承継(50条)である。


第二節 訴訟参加総説

訴訟参加
第三者が新たに当事者またはこれに準じる主体として訴訟行為を行うために係属中の訴訟に加入する行為
種類
補助参加
通常の補助参加
共同訴訟的補助参加←判決効は受けるが当事者適格がない場合
当事者参加
共同訴訟参加→類似必要的共同訴訟へ
独立当事者参加→三面訴訟へ


第三節 補助参加訴訟

補助参加
訴訟の係属中、訴訟の結果に法律上の利害関係を有する第三者が当事者の一方を勝訴させることによって自己の利益を守るために訴訟に参加する形態(42条)
要件
@ 他人間に訴訟が係属していること
A 参加者が訴訟の結果について利害関係を有すること(補助参加の利益)
【論点】
どのような場合に補助参加の利益が認められるか

A説 訴訟物たる権利関係の存否によって参加人の地位が論理的に決定される場合に限られる
[理由] 文理、訴訟遅延の防止、訴訟の複雑化の防止
「帰結」
 主債務の履行請求訴訟に保証人は参加できる
 共同不法行為者の一人の他の共同不法行為者の訴訟への補助参加は認められない

B説 判決理由中の判断によって第三者の法的地位が影響を受ける場合も含む
[理由] 補助参加は判決効の及ばない第三者の手続保障制度でもあり、被参加人の敗訴の判決理由中の判断の後訴への影響も無視できない
「帰結」
 主債務の履行請求訴訟に保証人が参加できる
 共同不法行為者の一人の他の共同不法行為者の訴訟への補助参加も認められる
補助参加人の地位
@ 従属的地位
← 一方当事者を補助する者として参加する者なので
A 独立的性格
← 独立の利益を確保するため訴訟に参加する者なので
補助参加人の行為
[原則] 一切の訴訟行為をなしえる(45条1項本文)
「例外」 その従属的性格から、以下の行為は不可
@ 被参加人がすでになしえなくなった行為(45条1項但書)
A 被参加人の行為と抵触する行為(45条2項)
B 訴訟を処分・変更する行為、被参加人に不利益な訴訟行為(自白も不可と解される)

・・・・・ま、ここらへんは一昨年出題されたからこの程度でいいだろう
【論点】
参加人は被参加人の形成権を行使できるか

『結論』 当然にはできない←法律の規定や授権がある場合はできる
「理由」 形成権はその行使の意思表示が主たる当事者に委ねられている
【論点】
補助参加人に対する判決の効力はどのようなものか

既判力とは異なる特殊な効力(参加的効力)
←被参加人敗訴の場合に限り、補助参加人と被参加人との間に効力を生じる
(判決理由中の判断にも及ぶ。ただし、補助参加人の法的地位の前提となる訴訟上の事項に限る)

「理由」 補助参加人に対する判決効は、参加人が被参加人と共同して訴訟を追行した以上、敗訴の責任を公平に分担すべきとの禁反言に基づく効力だから

→保証人に対する履行請求訴訟に主催武者が補助参加した(B説をとることを前提)が、保証人が敗訴した場合において、その後保証人が主債務者に求償した場合、主債務者は前訴の判決理由中の判断(主債務の存在)に拘束され、これを争えない
共同訴訟的補助参加
他人間の訴訟の既判力を受ける第三者が、その訴訟の当事者の一方に補助参加する場合
[例]
株主が決議取消の訴えで会社側に参加する場合
管財人の訴訟に破産者が参加する場合
債権者代位訴訟の債務者が代位訴訟に参加する場合
趣旨
判決効の及ぶ第三者には、通常の補助参加とは異なり、必要的共同訴訟人に準じた手続上の地位を保障すべきであるから(判例・通説)
参加人の地位
補助参加人としての従属性と補助参加人より強化された独立性を有する
@ 被参加人の行為と抵触する行為をなしうる(40条1項類推)。ただし、46条の制約なしに参加的効力が生じる
A 訴えの変更・取り下げは不可。当事者尋問手続によりえない
訴訟告知
訴訟の係属中、当事者から参加することのできる利害関係人に対して、訴訟係属の事実を法定の方法によって通知すること(53条)
目的
@ 被告知者は訴訟に参加して自己の利益を守る機会が与えられる
A 告知者は、告知により被告知者に参加的効力を及ぼせる
要件
@ 訴訟の係属中に
A 訴訟当事者、補助参加人、これらの者から告知を受けた第三者が
B 訴訟参加の利害関係を有する第三者に対して、告知しうる
効力
告知者の補助参加人となる利害関係のある被告知者は、46条の限度で、告知者・被告知者間の後訴で参加的効力を受ける(53条4項)
【論点】
被告知者が告知者ではなく相手方に補助参加した場合にも46条の参加的効力が生じるか

 原告が自己の土地について、譲渡無効・代理権不存在を理由に、所有権確認等を求めて訴えたところ、被告は、原告の代理人から右土地を買い受けたと主張した。

 原告はAに訴訟告知したが、Aは被告側に参加した。訴訟は表見代理を理由に原告敗訴となったが、原告とAの間に参加的効力は生じるか。訴訟告知の意義をいかに解するかが問題となる。

 確かに、訴訟告知の存在意義をもっぱら告知者の利益のための制度であると解すれば、被告知者は訴訟に参加して主張・立証を尽くす機会を与えられたのであるから、参加的効力が生じると解すべきことになろう。

  しかし、訴訟告知は、告知者の利益だけにとどまらず、被告知者の手続保障のための制度としての存在意義を有していると解される。

 とすれば、@ 被告知者が告知者と実体関係からこれと協力して訴訟追行を期待される立場にあり、かつA 手続上もその機会を保障されたのに、これを怠った場合にのみ、訴訟告知による参加的効力は生じると解するべきである。

 そして、本問のように両者に利害の対立がある場合には生じないと解するべきである。


第四節 三面訴訟関係(独立当事者参加訴訟)

独立当事者参加
第三者が、訴訟の原告および被告の双方に対してそれぞれ自分の請求をたてて、原告の請求について同時にかつ矛盾のない判決を求める参加形態(47条)
趣旨
同一の権利関係をめぐる三つどもえの紛争を一挙に矛盾なく解決
要件
@ 他人間に訴訟の係属があること

A 参加の理由があること
(イ) 『詐害防止参加』
訴訟の結果により参加人の権利が害される場合
← 当事者間に詐害意思が客観的に認められればよい(詐害意思説)
なぜなら、47条前段は原告被告間のなれ合い訴訟を牽制する趣旨だから

(ロ) 『権利主張参加』
参加者が訴訟の目的の全部または一部が自己の権利であると主張する場合
← 参加人の請求と本訴請求が実体法上または論理上両立しない関係にある場合
たとえば、所有権の争いなどがそうである

B 当事者適格・訴訟能力を具備すること
参加の態様
新法は、第三者が当該訴訟の当事者の一方のみを相手とする準独立当事者参加をみとめた(47条1項)
審判
40条準用により審判の統一を図る
効果(47条4項)
@ 二当事者間でなされた、他の一方に不利な訴訟行為は効力を生じない(40条1項準用)
A 二当事者間でなされた、他の一人に不利でない訴訟行為は他の当事者にも効力を生じる(40条2項準用)
B 一人に中断・中止の事由があれば、全員につき訴訟は停止する(40条3項準用)
C 弁論の分離・一部判決は許されない
D 二当事者のみによる当該訴訟物についての和解は無効(高裁裁判例)
【論点】
一人の上訴と上訴審の審判の範囲

独立当事者参加において、敗訴者の中の一人だけが上訴した場合、上訴しなかった者との間の訴訟はどうなるか

敗訴した2当事者のうち一人だけが上訴

上訴した者と勝訴者のみが上訴審に移審するとすれば、合一確定の要請に反する結果が生じ得る

よって、上訴しなかった者との間の訴訟も含めて全訴訟が上訴審に移審

しかし、上訴審では不服の限度でのみ審判しうる(304条・313条)から、上訴審での上訴しなかった者の地位が問題となる

そこで、上訴しなかった者もなお上訴人と解して、この不服の利益の問題をクリアする説もある

しかし、上訴しなかった者を上訴人とするのは不自然である。やはりこの者は被上訴人と解さざるを得ない(40条2項準用)

思うに、三面訴訟においては、利益変更禁止の原則より合一確定の要請を優先すべきである。

そして、この者につき、上訴・附帯上訴などがなくても、当該訴訟の合一確定に必要な限度で、この者の敗訴部分をこの者の有利に変更しうると解すべきである(判例)
二当事者訴訟への
還元
@ 原告による本訴の取下げ(261条2項による被告の同意・参加人の同意を要す)
A 参加の取下げ(双方当事者の同意要す)
B 訴訟脱退
(準独立当事者参加)
明文のある訴えの主観的追加的併合の一種

当事者の一方が参加人の主張を争わない場合に、独立当事者参加を認めるべきか争いがあった

判例は、これを否定し、新訴提起+併合審理で足りるとした、が、弁論併合は裁量事項であって、必ず本訴と併合されるとは限らない

そこで、新法は権利主張参加と詐害防止参加につき、第三者が当該訴訟の当事者の一方のみを相手方とする準独立当事者訴訟を設けた(47条1項)
訴訟脱退
第三者の独立当事者参加により本訴当事者の一方が当事者として訴訟を遂行する利益を持たなくなった場合、相手方当事者の同意を得て、当該訴訟から脱退すること(48条)
効果
二当事者対立構造へ還元。ただし、判決効は脱退者にも及ぶ
【論点】
脱退者に対する判決の効力

脱退は、従来の原告または被告が事故の立場を全面的に参加者と相手方との訴訟の勝敗に任せ、これを条件として参加人・相手方と自分との間の請求につき放棄・認諾する行為

したがって、脱退者に対して既判力・執行力が生じる

(参加人と残存当事者との間でなされた判決の脱退者に対する効力は、厳密に言えば判決の効力そのものではなく、判決の結果現実化された脱退当時における請求の放棄または認諾に基づく効力である)

その結果、次のような結論に至る
(Xが原告、Yが被告。そしてZが参加者とする)

◎原告(X)脱退の場合


参加者(Z)勝訴
ZのXに対する請求について
Xは認容

XのYに対する請求について
未確定
被告(Y)勝訴
ZのXに対する請求について
未確定

XのYに対する請求について
Xは放棄
◎被告(Y)脱退の場合


参加者(Z)勝訴
ZのYに対する請求について
Yは認容

XのYに対する請求について
Yは未確定
原告(X)勝訴
XのYに対する請求について
Yは認容

ZのYに対する請求について
Yは未確定
要するに、紛争解決の空白部分が生じてしまい、紛争の一回的解決が図れない

そこで、(条件付放棄認諾説に法的効果説を併用して、請求棄却とする途もあるが)
自己の立場を残った者に全面的に委ねて脱退した以上、後に脱退者が後訴で紛争を蒸し返すことは、禁反言に反し、信義則違反となると解するべきである
【論点】
脱退にあたり、相手方当事者あるいは参加人の同意を要するか

参加人の同意は不要である。残存訴訟で勝訴すれば、脱退者との関係でも勝訴判決の効力が及ぶからである。しかし、相手方の同意は必要である(判例)


第五節 当事者の交替

任意的当事者変更
訴訟係属後に、原告が当初の被告以外の者に訴えを向けかえ、または当初の原告以外の者が原告に入れ替わって訴訟を追行すること
性質
新当事者による、またはこれに対する新訴の提起(訴えの主観的追加的併合)と旧当事者による、またはこれに対する旧訴の取り下げ(通説)
要件
@ 新訴については主観的併合の要件、旧訴については訴え取り下げの要件を具備すること
A 第一審の口頭弁論終結前であること
←新当事者の審級の利益
効果
原則として旧訴と新訴は別個の手続
@ 新訴は、改めて印紙を貼用しなくてよい
A 従来の弁論での訴訟資料・証拠資料につき、新当事者は一括してまたは別個に追認するか否かを決することができる
B 旧当事者が自白した事実に反する主張、時期に後れた攻撃防御方法の提出も、信義則に反しない限り許される。しかし、新当事者やその代理人が実質上旧訴訟手続に関与しており、当事者の訴訟追行が新当事者のそれと同視しうるときは、訴訟追行の結果は維持される と解すべき
訴訟承継
訴訟係属中に当事者の実体法上の地位が第三者に移転したことによって、新たに紛争の主体となった第三者が当事者となって従前の訴訟を続行する場合

*承継人の実体法上の地位が、全主のそれに依存し扮そう主体たる地位の承継があることを根拠として前主の訴訟上の地位の承継を認める制度
 前主との間のこのような関係を前提とせず、訴訟上の地位の承継の認められない点で独立当事者参加や任意的当事者変更とは異なる
趣旨
○当事者の公平=不利な地位にあった当事者を不当に免れさせ、または有利な地位にあった当事者の既得的地位を失わせることを防止する

○訴訟経済=いままでの手続を無効とし、別訴を行わせるのは無駄が多い

*訴訟承継の結果、訴訟状態帰属効が生じるが、新当事者にも当事者権の保障があるので、手続保障上の問題はない

訴訟承継
係争物の譲渡
参加承継(49条)
引受承継(50条)
当然承継

当然承継
法定の承継原因の発生により法律上当然に当事者の交替となる場合
[例]
当事者の死亡(124条1項1号)
法人等団体の合併による消滅(124条1項2号)
破産宣言・破産開始(125条)などなど
根拠
正面から規定した条文はないが、主に訴訟手続の中断・受継の規定から推知される
係争物の譲渡
訴訟係属中に、訴訟物たる権利関係等につき、一方当事者と第三者との間に特定承継が生じた場合
訴訟承継主義
係争物の譲渡が生じた場合、現時点での紛争主体である承継人が、被承継人の承継の時点での訴訟追行上の有利・不利な地位を承継することになる
←これに対して、ドイツの法制では、当事者恒定主義が採られている

もっとも、当然承継とは違って、当然には承継されない。別個の訴訟行為(参加承継・引受承継)が必要となる
*承継人のために新たに訴訟法律関係が設定される。ただ被承継人の形成した訴訟状態が引き継がれるにすぎない(伊藤)
参加承継
紛争の基礎をなす実体的法律関係に特定承継があった場合、それによって新たに訴訟主体となった承継人が訴訟参加の申出をする場合(49条)
引受承継
前主の相手方当事者から承継人に対し訴訟引受の申立をする場合(50条)
趣旨
訴訟係属中に、訴訟の目的物に特定承継があった場合、口頭弁論終結後の場合のように判決効の拡張がないため、このままでは当事者適格を欠く者への訴訟として訴え却下となり、別訴の提起が必要となる。
そこで、承継人を当事者として訴訟に参加させ、審理を続行して承継人との間での紛争解決を図るものとした。
【論点】
承継の原因

では、ここで承継される「係争物」とはどのようなものか。参加・引受承継が生じる原因が問題となる。

そもそも、参加・引受承継が認められたのは、当事者の既得的地位を損なうことなく紛争を解決することを目的とする

とすれば、承継が生じるのは「紛争の主体たる地位」が移転したためと解すべきである。
具体的には、@主要な争点が一致し、A承継人との紛争が旧当事者間の紛争から派生した場合

したがって、「係争物」も訴訟物に限られず、広く「訴訟物たる権利関係の基礎をなす実体関係」の承継を意味するものと解すべきである。

例えば、賃貸借終了による建物収去土地明渡請求中に被告が建物に借家人を住まわせた場合、借家人に対しての退去請求につき引受の申立がみとめられる(判例)

・・・・うまくまとまってないな。あとで書き直し!
手続
@ 承継人は独立当事者参加の方法で参加承継を申出、当事者となる(49条)
A 当事者は相手方当事者の承継人に対する訴訟引受の申出をし、引受決定を得て承継人を当事者としうる(50条)

*この場合、当事者は請求をたてる必要があるかについて争いがある
効果
従前の訴訟関係(自白や157条の却下等)がすべて新当事者に引き継がれる
被承継人は独立当事者参加の例による→訴訟脱退も可
脱退しない場合は、新法は同時審判申出訴訟の規定を準用(50条3項)
←合一確定の要請による