管轄 | 各裁判所間の事件分担の定めをいう
裁判権がわが国の裁判所が審判を行えるか否かの問題であるのに対し、管轄は裁判権の存在を前提として、わが国のいずれの裁判所が裁判権を行えるかの問題にかかわる。 |
○法定管轄 |
裁判権の合理的分担の観点から、法が定める管轄。その目的により以下の区分がある。
職分管轄(専属管轄)
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・職分管轄 | 裁判権の作用をどの裁判所に分担させるかの定め(判決手続きは受訴裁判所、執行手続は執行裁判所というように分担される。審級管轄もその一種)。
裁判権の合理的分担という公益目的による管轄だから、当事者の意思による変更を許さない専属管轄である。 |
・事物管轄 | 第一審訴訟事件の同一地域を管轄する簡裁と地裁との間での事件分担の定め。
裁判所法33条1項は、原則として訴額90万円を以上を地裁、それ未満を簡裁と定めている。もっとも、事物管轄は原則として任意管轄であり、当事者の合意(11条)や被告の応訴(12条)などにより変更されうる。 |
・土地管轄 | 所在地を異にする同種裁判所間での事件分担の定め
土地管轄は、当事者の(特に被告の)利益に大きな影響を与える。そこで、土地管轄は原則として任意管轄とされている。 |
*裁判籍 | 土地管轄は、その管轄区域内に裁判籍が存在する裁判所に認められる。
裁判籍とは、当該事件を特定の裁判所の管轄として人的・物的に結びつける関連地点をいう。つまり、土地管轄の発生原因である。普通裁判籍と特別裁判籍とがある。 |
【原則】 | (1)普通裁判籍
被告になると管轄権を発生させる原因となる被告の生活の根拠地(4条) |
【例外】 | (2)特別裁判籍
種類・内容において限定された事件について認められる裁判籍 @独立裁判籍
○義務履行地(金銭債権なら債権者たる原告の住所地。債務者は履行地において履行の提供をしなければならないのだから、不公平にあたらないという趣旨)
A関連裁判籍
7条は併合請求の裁判籍を定める。数個の請求を一つの訴えで行う場合。
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○合意管轄 |
当事者の合意により法定の管轄裁判所と異なる裁判所を選定することによって生じる管轄(
11条)。土地管轄や事物管轄は当事者の意思を尊重すべきだから |
◇趣旨 | 土地管轄や事物管轄は当事者の意思を尊重すべきだから |
◇要件 | @第一審裁判所(11条1項)
A一定の法律関係に基づく訴えに関すること(11条2項) B書面によること(11条2項) C専属管轄の定めがないこと(13条)←公益的見地が優先される |
【論点】 | 契約書に管轄地がAであるという記載があった場合、被告の住所地を管轄とすることは許されるか。管轄の合意が専属的合意か付加的合意か不明であるため問題となる。
専属的合意とは、特定の裁判所だけを管轄裁判所として法定管轄を排除する合意をいい、付加的合意とは法定管轄のほかにさらに管轄裁判所を付け加える合意をいう。 そして、管轄の合意があった場合は、原則として専属的合意であると解するべきである。ある裁判所を管轄裁判所と定めている以上、専属的合意と解するのが通常の当事者の意思だからである。 もっとも、附合契約の一部として合意されている場合は、一般消費者には合意について選択の余地がなく、一方的に管轄地を強いられ酷な結果となる。 そこで、かような場合は、付加的合意であるのが通常の当事者の意思であると解して一般消費者を保護するべきである。 |
◇性質 | 管轄の合意の存在は訴訟要件である。
管轄の合意の存在は職権調査事項であるが、弁論主義が妥当するので、当事者間に争いがあれば、当事者が資料を提出しない限り、裁判所は合意の存在を認定することはできない。
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◇効果 | 合意通りの効果が生じる。もっとも合意の効果は第三者には及ばないのが原則である。 |
【論点】 | Xは、Aより建物を賃借していたが、Aは右建物をYに譲渡した。賃貸借終了後、AはYに敷金の返還を請求したい。ところが、XはAとの間で管轄の合意をしていた。Yはこの管轄の合意に拘束されるか。
そもそも、合意の効果は第三者には及ばないのが原則である。 しかし、管轄の合意は、私法上の合意ではないものの一種の権利行使の条件として権利に付着した利害関係と考えられる。 とすると、合意の効果は権利の一般承継だけでなく特定承継人にも及ぶと考えるのが妥当である。 もっとも、Yとしてみれば予想外の不都合が生じる可能性もあるが、その場合は「遅滞をさけるための移送(17条)」や「必要的移送(19条)」によって救済し得るので問題はない。 |
○応訴管轄 |
管轄権のない裁判所に提起された訴えに、被告が応訴することにより生じる管轄(12条)。
合意管轄は書面を要求>明示の意思表示を要する>しかし、当事者が異議なくして応訴した場合、意思表示を認めて差し支えないので |
◇要件 | @第一審裁判所
A被告が管轄違いの抗弁を提出しないこと B被告が本案について弁論し、または弁論準備手続において申述したこと |
○指定管轄 |
管轄裁判所が裁判を行うことができず、または管轄裁判所が定まらない場合、当事者の申し立てにより、直近の上級裁判所が決定する管轄(10条)。
管轄が不明な場合の例外処置。裁定管轄ともいう。 |