手形行為独立の原則


手形は一枚の手形に複数の手形行為がなされることが一般です。つまり、振出人によって振り出された手形は、受取人から転々と流通する際には裏書をされ、場合によっては第三者によって保証されます。これらはすべて独立した手形行為です。

手形法7条は、一枚の手形なされた署名の一つが何らかの原因で無効となっても、残存する署名の効力は変じないとしています。これを手形行為一般に敷衍したものを手形行為独立の原則といいます。保証の場合の32条にも同様の規定がありますし、77条2項によって為替手形にも準用されます。

◎この原則の制度趣旨については、争いがあります。

そもそも、手形に署名する者は、先行する手形行為が有効であることを前提として、手形に署名をします。よって、先行する手形行為が無効であれば、後の手形行為もまた無効となるのが原則です。

しかし、それでは、後に手形に署名をする者は、先行する手形行為の有効性を確認しなければならなくなります。それでは、手形の円滑な流通を阻害しますし、それを怠ったため手形が無効となってしまえば、手形の取引の安全が妨げられます。

そこで、法は、特に手形行為の独立の原則を規定し、手形取引の安全を図り、手形流通の保護を図ったと解されます(政策説)。

これに対して、7条等は特に変わったことを規定したわけではない、とする説もあります。

どういうことかというと、手形行為は文言性を有しています。文言性とは手形法の特性の一つで、手形行為は手形上の記載のみを意思表示の内容とし、手形債務の内容は手形上の文言によって決定されるわけです。

とすれば、他の手形行為が有効だろうと無効だろうと、手形に署名した者はその記載に応じた手形上の責任を負わなければならない。署名することは債務を負担することに応じる行為だから、これは当然じゃないか、というわけです。(文言説)

確かに、振出などの基本的手形行為なら、その行為の本質は債務負担行為ですから、この立場でも問題は生じないでしょう。また、附属的手形行為でも保証などは、同様に問題は生じないでしょう。

しかし、裏書のような場合には問題になります。なぜなら、裏書の本質は債権の移転(14条1項)であり、債務負担行為を含まないと考えられるからです。

◎ここで、裏書に手形行為独立の原則が適用されるか、という論点がでてきます。

裏書の本質は債権の移転(移転的効力)ですが、他に資格授与的効力、そして担保的効力があります。この最後の効力が認められるのかが重要です。なぜなら、裏書に手形行為独立の原則が適用されなければ、裏書人への訴求権の追求ができなくなってしまうからです。

そこで、裏書の担保的効力は、なぜ認められるのかが問題となります。

当然説の立場からは、この裏書の担保的効力もまた手形の文言性に依拠すると解します。したがって、手形行為独立の原則は、裏書に適用されて当然と言うこととなります。

しかし、手形の文言性と言っても、裏書記載欄には通常担保的効力を記載した記述はありません。にもかかわらず、手形の文言性を根拠に担保的効力を認めるのはいささか難しいように思います。

そこで、当然説を採る結果、裏書には手形行為独立の原則は適用されないとする説もあります。いさぎよいですね。

この説は、債務負担を内容とする手形行為については当然説に基づいて手形行為独立の原則を認めます。

しかし、裏書は特殊な債権譲渡であり、先行する権利を承継するものであるから、債務負担を内容とする手形行為ではありません。よって、手形行為独立の原則の適用を否定せざるを得ません。

この説では、裏書人の担保責任の根拠を意思表示以外のものにもってこなければなりません。そこで、裏書人の担保責任は裏書人の意思によるものではなく、法が手形流通保護のために特に科した法定責任と解することとなります。

もっとも、裏書に手形行為独立の原則がないと解する以上、裏書人に先行する裏書が有効であることが要求されますから、先行する裏書が偽造などにより無効な場合、裏書人への訴求権の追求ができなくなります。
これでは、手形の取引の安全が阻害され、手形の流通が妨げられます。

そこで、この説では、善意取得に関する16条2項に着目し、後続する裏書による手形取得者が善意取得すれば、裏書人に対する訴求権の権利行使ができるとするわけですが、これは無茶ですね。善意取得は振出人への権利行使を正当化することはできますが、裏書人への権利移転を正当化することはできないわけです。

さて、手形行為独立の原則を政策説で考えるとどうなるでしょう。

この場合は、当然説のように手形行為独立の原則の適用の可否が問題となることはありません。裏書の担保的効力が意思表示に基づくか、あるいは法定の責任なのかに影響を受けないのです。

なお、裏書の担保的効力の根拠をどう解するか、ですが、先に述べたとおり、裏書欄には債務負担の意思表示を示す文言が記載されていませんので、この場合も、手形流通保護のため、法が特に認めた法定責任と解することでよいのではないでしょうか。

◎悪意の被裏書人に対しても裏書人は担保責任を負うか。

どの結論を採るのか悩ましい論点です。

当然説の立場で、しかも裏書人の責任について文言説を採る立場からは、被裏書人の善意・悪意は問いません。善意だろうが、悪意だろうが、裏書人が責任をとるといった以上、責任を負わされるのは当然ということになりますか。判例も、この結論を示しています。

また、政策説の立場でも、手形流通の保護という面を強調すれば、被裏書人の善意・悪意は問わないという結論も採り得ます。

ですが、手形流通の保護を理由とするならば、悪意者まで保護しなくても、その目的は達せられるはずです。
とすれば、ここはやはり、悪意の者まで保護しなくてもよい、と解するのがよいのではないかと思います。
 

◎まとめ

前々から、どうもこの手形行為独立の原則は苦手でした。小塚先生の合格口座で論証例を頭に入れただけで終わってしまっていて、理解していなかったのが原因。しかも、模範答案などで、二段階説の立場からは権利の分属がどうのこうのという記述があって、移転行為有因論とのからみがワケワカメ。一度、しっかりまとめておこうと思っていたのです。ま、年内にやれてよかった。