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>>>うい紹介 |
>>>結成宣言 |
>>>活動方針 |
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申し入れ書 |
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2009年12月4日 文部科学大臣 川端 達夫 様 全国学校労働者組合連絡会 (略称 全学労組) 代表 増田 賢治 【加盟団体】 大阪教育合同労働組合 がっこうコミュニティユニオン・あいち 学校労働者ネットワーク・高槻 春日井学校労働者組合 北九州がっこうユニオン・うい 教育合同労組・愛知 コム・ユニオン富山 埼玉教育労働者組合 堺・教育自主労働組合 静岡県学校労働者組合 瀬戸がっこうユニオン 千葉学校労働者合同組合 富山教育運動ユニオン アイム’89東京教育労働者組合 東京都学校ユニオン 兵庫県自立教育労働者組合 山梨教育運動ユニオン ユニオンらくだ・がっこうグループ 横浜学校労働者組合 【連絡先】(本ウェブサイト上では略) 申 入 書
私たち全学労組加盟組合は、都道府県及び市町村人事委員会に登録された地公法上の職員団体であるが、私たちが抱える現場のさまざまな問題の中で貴省の政策に係る問題が多々あるため、以下の各項目について貴職から誠実な回答をいただきたく、ここに申し入れ書を提出するものである。
記
1.「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下、「給特法」という。)を廃止し、教員に対し労働基準法(以下、「労基法」という。)を原則的に適用すること。 恒常的に存在している「給特法」の規定に反する時間外労働に対しては、労基法第37条[時間外、休日及び深夜の割増賃金]による時間外割増賃金が支給されるものであることを明確にすること。
2.教員の日常的な超過勤務の勤務実態を正確に把握し、法に基づいた適切な措置をとること。 ①教員の膨大な超勤実態を解消するための実効性ある施策の推進計画について明らかにされたい。 ②「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校等の教育職員の人材確保に関する特別措置法(人材確保法)」 (1974年;法律第二号)に係る「義務教育等教員特別手当」を昨年度、義務教育費国庫負担の最高限度額の算定率を給料の3.8%から3.0%に縮減した(実施は2009年1月)。今後これを2010年1月には2.2%へとさらに縮減し、その後は「教職調整額」の見直しを含めて考えていくとしている。その他公立学校の教員の給与の在り方に関する検討をおこなってきたが、新政権における検討の推移と方向性を明らかにすること。 ③教員給与の削減の動向と労働法制の見直しに関連して、「給特法」を廃止して教員に時間外勤務手当を支給する、あるいは「教職調整額」の数段階の支給率の設定、本給扱いの是非などを検討課題としているが、これら一連の動向に対する、評価及び判断、並びに新政権における政策方針を明らかにすること。
3.昨年度の人事院及び多くの都道府県市の人事委員会の勧告により労働時間1日7時間45分、週38時間45分とするよう変更されてきた。これは時短の流れを示しているものの「画餅」にすらならない現実がある。したがって、教員の過重な労働に対し、貴職は都道府県及び市町村教育委員会に対して、労基法及び労働安全衛生法(以下、「労安法」という。)等、労働関係諸法令に基づき、以下の内容を含む必要な措置を早急に講じるよう指導・助言すること。 ①時間外労働を縮減するために、労働者ごとの始業・終業時刻を確認し、記録するよう校長に命じること。なお、その方法は厚生労働省が原則とする「使用者が現認し、記録する」方法を採ること。 ②校長を「労働時間を管理する者(使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者)」に任じて、問題点の把握及びその解決を図らせ、時間外労働を縮減するために早急な対策を講じさせること。 ③校長は、月100時間超、2ヶ月80時間超、3ヶ月45時間超の長時間労働記録を月ごとに集計し、必要な医師面接指導を受けさせること。また教育委員会は、上記の長時間労働記録、及び医師面接指導結果を集約し、時間外労働を縮減するために必要な措置を講じること。 ④教育委員会内に労働時間短縮推進委員会を設置するとともに、教育委員会をあげて労働時間の短縮に取り組むこと。 ⑤①~④の取り組みの現状を貴省はどのように把握しているのか、明らかにすること。
4.休憩時間がかなりの度合いで取得できない違法状態を解消するための施策として、労基法34条で規定する休憩時間を完全に保障するための措置を講じるよう、都道府県及び市町村教育委員会に対して指導・助言すること。 ① 一勤務日における休憩時間を、同一勤務日内において確実に保障する制度(システム)を確立するための方策を明らかにすること。具体的には、一勤務日において明示された時間に休憩が取得できない場合、同一勤務日内での休憩時間の割り振り変更を、校長が「労働時間を管理する者」の責任において逐一行なう旨を徹底すること。 ② 一勤務日における休憩時間が、割振り変更をしても同一勤務日内で保障されなかった場合、「服務監督権者」としての教育委員会及び「労働時間を管理する者」としての校長は、この違法な状態を解消するために、それぞれの責任において、如何なる具体的措置を講じるのか明らかにすること。 ③結果として休憩時間が保障されなかった場合は、労基法第34条違反となり、同法第119条によって刑事罰[6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する]の対象になる旨、また、厚生労働省通知『過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等』(2002年2月12日)及び『賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針』(2003年5月23日)にも違反する旨を徹底すること。 また、これは、「給特法」(1971年法律第77号・2004年改定施行)及び政令第484号『公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令』(2003年12月3日公布、2004年4月1日施行)とは別の次元で「未払い賃金」の問題が惹起することになる。したがって、その打開策について『適切な配慮』を含めて具体的に示すこと。 ④休憩時間を保障するための環境整備の観点から、貴省は、全国のすべての学校・園に於いて本来の使用目的にかなう男女別休養室を設置するように都道府県及び市町村教育委員会に対して指導すること。なお、既設の休養室については、労安法の基準を上回るだけの男女別休養室の全面改修ないしは備品の拡充を含め、休養室の総点検を行なうとともに改善に取り組むよう、都道府県及び市町村教育委員会に対して指導及び助言すること。 また、それに必要な国の予算措置(補助金等)を講じるために、貴省として別途予算を確保すること。
5.職員のみならず、「評価者」である管理職のモチベーションも大きく阻喪させ、現場の混乱を招いている人事評価制度とそれに伴う勤勉手当等への反映、また新昇給制度を廃止すること。
6.子どもが育つための協業の在り方を根本から崩す主幹・首席・指導教諭等の「新しい職」制度を廃止すること。
7.泊をともなう学校行事に係る勤務について法的な取り扱いを明らかにすること。 ①修学旅行、野外活動など宿泊をともなう行事の期間中における勤務は、そのすべてが教員の自由利用不可能な拘束時間となっている実態を認めること。 ②①の状況が労基法等労働諸法令、「給特法」とその関連の通知等で予定されていない勤務実態であり、違法な状態であることを認めること。 ③①②の状況を改善するための具体的なみちすじを明らかにすること。 ④③を明らかにすることができない場合には、すべての宿泊行事を禁止するよう、都道府県教育委員会および市町村教育委員会を指導すること。
8.都道府県及び市町村教育委員会の懲戒処分の基準及び運用・適用例を調査・分析し、著しい不均衡があるケース、及び過重な処分が行われている都道府県、政令市の教育委員会を指摘・公表すること。 ①全国都道府県・政令指定都市の教育長会議等で不均衡、過重な処分を是正すべく指導・助言すること。 ②条件附き採用者の「良好なる勤務」(地公法)の曖昧な基準を是正し、横行する恣意的な免職処分を行わないこと。また、本人の意に反した「依願退職」に追い込まないこと。
9.卒業式及び入学式等の儀式において「日の丸・君が代」の強制を行わないよう、都道府県教育委員会及び市町村教育委員会を指導すること。 ①卒業式及び入学式の在り方の問題は、各学校における教育課程編成上の問題であり、教職員の合意形成が必要である。したがって、教育委員会は校長に対して、合意を形成するための努力を最大限行なうよう指導助言をすること。また、国旗・国歌法は、学校現場での「日の丸・君が代」の強制を当初より予定していないことは既知の事実であることを周知徹底すること。 ②児童生徒に対しては、「歌う自由、歌わない自由」「起立する自由、起立しない自由」があることを、卒業式等の予行演習などの機会を使って、校長はじめ学校が事前説明するように指導すること。また、「国旗」敬礼や「国歌」斉唱が強制されないことは勿論、自分と異なった信条を有する他者の人格も尊重しなければならないことを、校長はじめ学校が丁寧に説明するように指導すること。 ③保護者等に対しては、「思想・良心の自由」を保障する立場から、式に先立って「国歌斉唱」は強制でないことを、学校が丁寧に説明するように指導すること。
④校長は、卒業式等の在り方の問題は学校における教育課程編成上の問題であり、教職員の合意形成が必要であるとの認識に立って、卒業式等に於いて教職員に対し「日の丸」「君が代」に関する一切の業務についての職務命令はもとより、教職員に対する「起立・斉唱」の強制など、如何なる職務命令も出さないよう、教育委員会を指導すること。 ⑤教育行政が、校長に対して教職員の「不起立・不斉唱」の現認調査及び氏名報告を求めることは校長が裁量に基づいて行なうべき自主的な判断を歪め、かつ校長を拘束することになる。したがって、教職員の「不起立・不斉唱」等について、校長に対して現認調査及び氏名報告を求めないよう指導すること。 ⑥東京都教育委員会において「不起立」のみで停職6ヶ月という重大な処分がなされ続けている状況下、貴省が各都道府県、政令指定都市に対して、なしている直近の指導・通知内容を明らかにすること。
10.教員免許更新制度が学校現場を混乱させ、新たな人材の確保を阻害する主要因となることを認め、本制度をすみやかに廃止すること。「教員の資質向上」や「人材の確保」を目的とした新たな制度を検討する予定があるのであれば、その内容を明らかにすること。
11.盲聾養護学校(特別支援学校)への就学を強制することなく、地域の学校での統合教育・インクルージョン教育を進めること。また教育行政における障がい者の就労拡大を図り、障がいのある教職員の勤務条件を改善すること。
12.貴職は、2008年6月24日の全国労働組合連絡協議会との交渉で、期限付き常勤講師の給料格付問題において、「任命権者で適正に格付が行われるべきものである。地公法22条の臨時的任用職員であっても、教諭に相当すると判断がなされる場合であって、教諭として発令されることがあれば自動的に2級に格付される。」と回答している。 現在17の都道府県で2級格付がなされているが、臨時的任用職員が教諭と同一価値労働に従事している実態からすれば、全国一律に2級格付すべきである。貴省は、2級格付未実施の都道府県教育委員会に対して、不均衡を是正するために必要な措置を講じること。
13.義務教育費国庫負担の3分の1化にともない総額裁量制を導入し、一方で定数内でも非常勤講師を増やす規制緩和政策を進めた結果、いわゆる「非正規」教職員が増大している。学校現場に大きな「格差」を生じさせ、学校教育の協業に混乱をきたしている。この実態をどのように考えているか明らかにすること。
以上
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©2003-06 北九州がっこうユニオン・うい
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